相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
掲題の件で疑問があり、ご相談させていただきます。
死亡による退職者が発生した場合、その方が「扶養控除申告書」を提出している時には、会社で年途中の年調計算を実施することになっていると思います。
その際の控除金額を国税庁や年調の各種テキストなどを確認したのですが、「住宅借入金等特別控除」が有る場合の処理についての記載が見つけられませんでした。
本人が死亡しているため、対象の家屋を居住の用に供とみなされ
控除してあげられないのでしょうか。
少しでもご家族の負担が無い様に処理を進めてあげたいと思っておりますので、ご教授いただければと思います。
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