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PDF化された契約書の有効性について

著者 T.O さん

最終更新日:2010年08月24日 13:33

いつも教えていただき、ありがとうございます。
先日、某社からメールが届き、契約書のPDFファイル(画像ファイル)が添付されていました。
すでに、その会社のゴム印及び角印丸印まで押印されており、ご丁寧にカラー画像(印鑑部分は朱色)で保存されています。

その会社から、「添付の契約書を出力し、貴社(つまりうちの会社のことです)の印鑑を押印後、返送してほしい」と依頼されています。
契約内容そのものには問題なく、その会社も大手の有名企業ですから、滅多なことはないとは思うのですが、印鑑が朱肉で押印されておらず、カラーで画像処理された契約書は、法的に見て、厳密な意味で有効なのでしょうか?

どなたかご教示をよろしくお願いします。

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Re: PDF化された契約書の有効性について

著者T.Oさん

2010年08月24日 15:39

行政書士泉つかさ法務事務所 様

大変参考になりました。

先方には、原本を送っていただくようお願いしてみます。
先方の事情で、それがどうしても難しいようであれば、ある程度柔軟に考えたいと思います。

どうも、ありがとうございました。

Re: PDF化された契約書の有効性について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年08月24日 15:40

意見は別れると思いますので、私見としてご参考まで。

まずは、その契約は法令的に「契約書」を作成しなければならないという規定がないことを前提に、
当事会社が、その締結方法で契約書と認めるかどうかですね。
万が一、将来、契約に関する争いが発生した場合には、メールのログを取っておくなどで、契約行為の存在とその内容を証明することができるか、も問題になりますね。

法的には、印鑑の画像は、記名と同じで、押印とは認めにくいでしょう。
有効性とは関係ありませんが、T.Oさんが控えとして保存される契約書(先方は画像印影、こちらの押印のみの合意書面)は、印紙税の課税対象になるのかどうか。。

専門家としてはお勧めはしないと思いますが、法務担当当時であれば諸般の条件を聞いたうえで認めたかも知れませんね。。

Re: PDF化された契約書の有効性について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年08月24日 15:53

ご参考になって光栄です。
現実的には、印紙税節減のため、メールで書面を交付する(請求書・領収書などでは特に。)ことが多くなっています。
会社として、やり取り、メールの発信人など全体を通して判断されれば良いと思います。

Re: PDF化された契約書の有効性について

著者T.Oさん

2010年08月24日 17:34

行政書士泉つかさ法務事務所 様

何度もありがとうございます。
どんな分野にも、法解釈と現実運用にある程度の差があるのですね。

大変参考になりました。

Re: PDF化された契約書の有効性について

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2010年08月25日 15:23

PDFファイルであっても
ソフトさえあれば、内容の改ざん可能ですので、
厳密な意味で有効とは言い切れません。

PDFファイルの内容は
電子署名をすることで
法的にも厳密な意味で有効となります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/

あくまで電子的な方法にこだわるのであれば
相手方から電子署名してあるPDFファイルを頂いく
必要があるかと思います。

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