相談の広場
最終更新日:2010年08月27日 10:02
友人に<働く女性:被保険者>に第一子が誕生しました。
出産予定日が9月3日だったので
産前産休開始 7月24日 産後産休 10月29日で
会社に申請し受理されたそうです。
実際の分娩は 8月26日でした。
予定日より早かったので
産後の休暇は10月21日で育児休業を申請するらしく
それは1年を考えているそうです。<復職するそうで>
その場合 育児休業期間は 10月22日から翌年8月25日までですか?
また、産休中 収入がないので手当申請をしたそうなのですが 「うちは産後休暇が終わってからだから。配偶者もいるのだから大丈夫でしょ」といわれたそうで。
けんぽに加入している彼女ですが 何か手当を受けれるモノは
ありますか?
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> 友人に<働く女性:被保険者>に第一子が誕生しました。
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> 出産予定日が9月3日だったので
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> 産前産休開始 7月24日 産後産休 10月29日で
> 会社に申請し受理されたそうです。
>
> 実際の分娩は 8月26日でした。
> 予定日より早かったので
> 産後の休暇は10月21日で育児休業を申請するらしく
> それは1年を考えているそうです。<復職するそうで>
> その場合 育児休業期間は 10月22日から翌年8月25日までですか?
>
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> また、産休中 収入がないので手当申請をしたそうなのですが 「うちは産後休暇が終わってからだから。配偶者もいるのだから大丈夫でしょ」といわれたそうで。
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> けんぽに加入している彼女ですが 何か手当を受けれるモノは
> ありますか?
こんにちは。
出産日の翌日から8週間の産後休暇を経て育児休業になります。
育児休業開始日が産後休暇の翌日となっていれば問題ありません。
後段の質問は出産手当金のことでしょうか。
出産手当金は、産前産後休暇が対象期間ですから産後休暇が終わってから出ないと申請できませんので、産後休暇終了までお待ち下さい。
オレンジcubeさんの回答の出産手当金の他に「手当を受けられるもの」としてですが。
出産費用の補助として「出産育児一時金」、育休中になれば「育児休業給付金」があります。会社によっては、規定により給与が支給されることもあるようです。一部でしょうか。産休から無給という会社も多いと思います。
手当を受けるばかりではなく、負担を軽く出来る制度もあります。
市町村によって細かいところは問い合わせて調べてみていただかないといけませんが、「乳幼児医療費助成制度」です。
乳幼児は色々病気にかかり、心配だと思います。
市町村で手続きします。わずかだと思いますが、医療費負担が軽くなる制度です。小学校就学前までとか、年齢で制限されていたり、所得制限もあると思いますが、市町村で異なりますので、問い合わせて下さい。
また、これは産休中だからではなく、家族全員の医療費控除(確定申告)です。年間で10万を超える医療費を支払った場合は医療費控除が受けられると思いますので、領収書(医療費・病院に行く時に使ったタクシー代など)を保管して申告し、控除を受けるのも家計を助けるのではないでしょうか。ただし、所得によりますし、所得税を支払っていることも条件になりますが。
それぞれ条件がありますので、必ず受けられるものではないかもしれませんが、参考になればと思います。
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