相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
今回お尋ねしたいのは、未成年者が退職して社会保険の資格を喪失した場合についてです。
今年の収入が60万円あまりで、しばらく再就職の予定がない場合、もう一度お父さんの健康保険の扶養に入ることは可能でしょうか。ちなみにお父さんは市役所にお勤めの公務員です。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
公務員なら、共済組合でしょうから、お父さんの加入する共済組合の要件を確認してもらってください。
ちなみにこれは、東京都職員共済組合のページです。
http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html
なお「今年の年収が60万円あまり」というのは、1/1~退職までの年収という意味と思いますが、1/1~12/31で年収を区切るのは税務の場合です。
健康保険の扶養を考えるときは、異動があった時点から、将来に向かって見込まれる恒常的な収入で考えます。退職して再就職するまでの期間は無収入と思われますから、扶養に入れるのではないでしょうか?
(ただし、失業給付を受ける場合、給付日額3,612円以上だと受給期間は扶養に入れません。)
よつばさん、早速のご回答ありがとうございます。
本人に朝イチでその旨伝えたところ、すぐお父さんに確認してもらい、扶養に入れることになったそうです。
よかったです、どうもありがとうございました!
> 公務員なら、共済組合でしょうから、お父さんの加入する共済組合の要件を確認してもらってください。
> ちなみにこれは、東京都職員共済組合のページです。
> http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html
>
> なお「今年の年収が60万円あまり」というのは、1/1~退職までの年収という意味と思いますが、1/1~12/31で年収を区切るのは税務の場合です。
> 健康保険の扶養を考えるときは、異動があった時点から、将来に向かって見込まれる恒常的な収入で考えます。退職して再就職するまでの期間は無収入と思われますから、扶養に入れるのではないでしょうか?
> (ただし、失業給付を受ける場合、給付日額3,612円以上だと受給期間は扶養に入れません。)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]