相談の広場
こんばんわ
労務管理においての
書類の電子化について2点、ご質問をしたいと思います。
①書類の電子化による注意点
②書類の電子化による保存年数
1.まず書類の電子化による主だった注意事項というのは
何か法律などがございますか?(どんな法律が関連あるのか『人事労務管理においての』)
2.書類の電子化による保存年数は通常の法律通りで宜しいのでしょうか?
例えば労働関係なら3年、社会保険関係なら2年とか、
健康診断個人票は5年といった書類の保存年数があると思いますが、電子化によって年数が変わってくるなどあるのでしょうか?
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スイティーラさん、おはようございます。
・・・私も興味ありましたので検索してみました。
「人事労務管理においての」と言うのがご質問の趣旨でしょうから、それに合致するかは疑問ですが、情報提供という事で・・・
⇒ http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/ebunshoho.html
⇒ http://www.antenna.co.jp/DSDA/index.html
⇒ http://homepage3.nifty.com/wisteria/bunsyo.htm
⇒ http://www.otasuke.ne.jp/modules/tinyd1/index.php?id=9
・・・どなたかのより良いご回答があるといいですが。
因みに弊社ではバックアップの為と、検索をしやすくする為に重要書類など始めとして逐次色々な文書をスキャンして保存するようにしてますが、何にせよ紙媒体が保存の主体ではあります。他の会社ではどんな風な書類保存なのでしょうかねぇ?
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> 労務管理においての
> 書類の電子化について2点、ご質問をしたいと思います。
>
> ①書類の電子化による注意点
> ②書類の電子化による保存年数
>
> 1.まず書類の電子化による主だった注意事項というのは
> 何か法律などがございますか?(どんな法律が関連あるのか『人事労務管理においての』)
>
> 2.書類の電子化による保存年数は通常の法律通りで宜しいのでしょうか?
> 例えば労働関係なら3年、社会保険関係なら2年とか、
> 健康診断個人票は5年といった書類の保存年数があると思いますが、電子化によって年数が変わってくるなどあるのでしょうか?
スイティーラさん こんにちは
すでにお案内がありますが、基本は2005年4月から施行されたE文書法<電子文書法>により確認をとられれば一番なんですが、企業内でもすべての規程、規則、契約書また決算書等を含も関係機関への届出書など含めますと保管場所の設置その確保には総務責任者としても一番の難点なんです。
また社内監査役あるいは監査法人、社内監査業務を行う際にも其の手順等には難儀することもあります。
法改正等は、公認会計士、税理士それに社労士の方々が時折改正時点でも勉強会なども開催されています。企業責任者、担当者等のもそのような会合に出席されること等も踏まえて勉強会等の予算も考えておかれることが必要でしょう。
税理士・公認会計士(渋谷区恵比寿)の石村公認会計士事務所Hpより
石村公認会計士事務所 ≫ お役立ち情報 ≫ 文書の保存年限
http://www.ishimura-kaikei.jp/document/contents05.html
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