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労務管理

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特定派遣の場合の休日の取扱について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2010年08月31日 17:25

派遣先が夏休みで5日間連続で休み(土日があるので平日3日分)で、派遣元(当社)では、そういった取扱がない場合の3日分の取扱ですが・・・

(1)本人にその日にあわせて有給休暇を取得させる(別途労使協定が必要のはず?)
(2)特別休暇(有給)を付与する

逆に 当社(派遣元)が休みで 派遣先が営業している日の取扱はどうなるのか?

(1)休日勤務として取扱い時間外手当を支給する。
(2)平常勤務として取扱う。

 (いずれも派遣先との契約は時給精算ですので、派遣先とはもめることはありません。)

 就業規則ではこうした記述はないため、個別に対応していますが、不公平感もありどうしたものか困っています。(労働日に不利がないようにはしようとおもっているのですが・・・)

他社では こうした場合、どのように対応されているのか参考までにご意見をお聞かせいただければ幸いです。

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Re: 特定派遣の場合の休日の取扱について

著者HOFさん

2010年08月31日 18:38

> 派遣先が夏休みで5日間連続で休み(土日があるので平日3日分)で、派遣元(当社)では、そういった取扱がない場合の3日分の取扱ですが・・・
>
> (1)本人にその日にあわせて有給休暇を取得させる(別途労使協定が必要のはず?)
> (2)特別休暇(有給)を付与する
>
> 逆に 当社(派遣元)が休みで 派遣先が営業している日の取扱はどうなるのか?
>
> (1)休日勤務として取扱い時間外手当を支給する。
> (2)平常勤務として取扱う。
>
>  (いずれも派遣先との契約は時給精算ですので、派遣先とはもめることはありません。)
>
>  就業規則ではこうした記述はないため、個別に対応していますが、不公平感もありどうしたものか困っています。(労働日に不利がないようにはしようとおもっているのですが・・・)
>
> 他社では こうした場合、どのように対応されているのか参考までにご意見をお聞かせいただければ幸いです。

当社(派遣先)としては、契約時に派遣先のカレンダーに準ずるとしているので、
1、基本:派遣先のカレンダーとおり。有給は現場と相談して取得(派遣会社の発生日数以内)としております。
2、特例:公休交代制(前半3日・後半3日・完全休業3日)の場合、完全休業を除き「なるべく出勤したい」申出があった場合、現場の要請も考慮し申し出を受ける場合がある。
<正規は6日(3+3)派遣さんは希望があれば交代制部分を出勤し3日休み、すべて公休>としています。

ただ、一度「公休は無給になるので出勤したい」と相談に乗って許可し、業務配分をしたら、直前に「やっぱり休みだし、手当が出ないから交代制の内2日間は休む(公休)」と言いだしました。休むのは良いのだけれど、自ら要求しておいて変更するのは「勝手だな」と感じました。
もともとカレンダー通りだし、無給になるのだから「勝手」という認識のようですが、業務の再配分をしなければならないので、継続時はマイナス評価ポイントです。

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