相談の広場
先日、業務多忙でAM01:30にて残業申請を行いました。
しかし翌日深夜残業は労働基準監督署から指摘を受け、社長が注意されるのでできればしないで欲しい。もしするのであればAM0:00以降は他の日の通常残業時間帯に振り替えるように。と指摘を受けました。
以前の上長はこういうことはなかったのですが、今の上長は残業をするなという方針でなにかと理由をつけて残業をするなと頭ごなしに言ってきます。そういうこともあり、なぜ労務基準監督署から指摘を受けるのか?が理解できません。
情報不足で申し訳ございませんが、深夜残業をすることによって指摘を受けるものなのでしょうか?
指摘を受けるということは正しい申告をしていないのではないかと不安になります。
これくらいで指摘を受けるのであれば世の中の会社のほとんどが指摘を受けるような気がするのですが・・・。
関連する情報があれば教えてもらえると大変助かります。
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Fukusuke001 様
こんにちは。
深夜業に関しては、たとえば、常時深夜業に従事するものには、特定業務従事者への健康診断として、年2回の受診が義務付けられていたり(通常は年1回)、妊産婦が請求した場合は深夜業が制限されたり、18歳未満の年少者の深夜業が禁止されていたり(例外あり)と、様々な制約がありますが、たまに業務上の必要があって深夜業をしたところで、取り立てて指摘を受けるものではありませんし、法に触れるわけでもありません。
(もちろん、深夜業が過ぎて、過重労働になってしまってはいけませんし、36協定が締結されていることが前提ですが)
それより「実際に深夜業をしているのに、深夜業ではなく普通の残業をしたことにする」ことの方が問題です。
勤怠上も深夜の割増手当てがつかなくなるわけで、こうなると立派な労働基準法違反です。
(37条を参照ください)
無駄な残業をするなという上長のお考えには共感できますが(未だに、残業は美徳などと思っている人もいる中で、まともなお考えをお持ちだと思いますが)、残業をさせないことと残業代を支払わないこととでは、雲泥の差があります。
ただし、深夜業を含め、残業は上司の指示に基づいて行なうものというのが本来です。
ご自分が仕事を任されていて、ご自身の判断で残業する場合には、事前に上司にその旨を報告し了承を得るようにされれば良いかと思います。
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