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労務管理

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変形労働時間制に関して

著者 未知夏 さん

最終更新日:2006年05月20日 23:07

現在、変形労働時間制の職場にて勤務しております。通常8時間勤務のシフト交代制です。
この場合残業で割り増し賃金が発生するのは、土日祝日に8時間以上の勤務をした場合も、平日残業と同じ残業手当となるのでしょうか?
22時以降の労働となった場合のみ、割り増しの残業手当となるのでしょうか?
また、22時以降の深夜残業手当が支払われなっかった場合、会社担当の社労士さんを通さず、当地の労務局へ直接連絡してもかまわないのでしょうか?

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Re: 変形労働時間制に関して

著者ばびぃさん

2006年05月26日 15:32

未知夏さんの会社の就業体系は、一年変形労働時間制でしょうか。
まず、世間での土日祝日(休日)と会社の法定休日違いを理解しなければいけないですね。
会社の法定休日は、土日祝日のどれかでしょうか?
であれば、該当した曜日に就業した場合には、休日割り増し賃金対象となるでしょうし、そうでなければ平日と同様です。
また、22時以降の場合とは深夜残業手当のみの話を指しているのであれば、質問のとおりです。
相談は、いまの未知夏さんの立場にもよりますが、信頼のおける社内のどなたかに一度相談した方がよろしいのではないでしょうか。
直接、労働基準監督署に行くと会社にケンカを売る行為になりますよ。

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