有期雇用者の産休取得と雇用契約について
有期雇用者の産休取得と雇用契約について
trd-113377
forum:forum_labor
2010-09-09
いつも大変お世話になっております。
現在、年度単位での有期雇用をしている者(反復契約有)が来年3月下旬に出産予定になりました。
通常であれば、意向を確認した上で3月に翌年度の雇用契約を行うのですが、この者が従事していた業務を当社が受注できなくなる可能性があり、そうなった場合、同業務に従事している数十名の有期雇用者については、当年度末での雇い止めをせざるを得ない状況です。
この社内状況(受注できない場合は雇い止めもあり得るということ)については、前回の契約更新時に当該者のみでなく、同業務に従事している者全員に説明をし、書面で了解を得ています。
このような場合でも、産後休暇の終了までは翌年度の雇用契約は締結しなければならないのでしょうか?
また、育児休暇については、「1歳に達する日を超えて雇用が継続する」という要件に該当しないと判断しているのですが、間違っているでしょうか?
いつも大変お世話になっております。
現在、年度単位での有期雇用をしている者(反復契約有)が来年3月下旬に出産予定になりました。
通常であれば、意向を確認した上で3月に翌年度の雇用契約を行うのですが、この者が従事していた業務を当社が受注できなくなる可能性があり、そうなった場合、同業務に従事している数十名の有期雇用者については、当年度末での雇い止めをせざるを得ない状況です。
この社内状況(受注できない場合は雇い止めもあり得るということ)については、前回の契約更新時に当該者のみでなく、同業務に従事している者全員に説明をし、書面で了解を得ています。
このような場合でも、産後休暇の終了までは翌年度の雇用契約は締結しなければならないのでしょうか?
また、育児休暇については、「1歳に達する日を超えて雇用が継続する」という要件に該当しないと判断しているのですが、間違っているでしょうか?
Re: 有期雇用者の産休取得と雇用契約について
著者いつかいりさん
2010年09月09日 04:53
解雇でありませんので、産休中の雇い止め、雇用期間の満了をもって雇用契約を解除して問題ありません。
育児休業法においても御社の理解であっています。
ご回答をありがとうございました。
産休中を理由に当該者のみ雇用を延長するのは、
他の者との公平性に疑問があったので、
産休中の雇い止めについても可能と分かり、安心しました。
もし、そうせざるを得ない状況になったら、
ご理解頂けるように丁寧に説明したいと思います。
> 解雇でありませんので、産休中の雇い止め、雇用期間の満了をもって雇用契約を解除して問題ありません。
>
> 育児休業法においても御社の理解であっています。