相談の広場
最終更新日:2010年09月09日 11:41
いつも勉強させていただいております。
今回は高年齢雇用継続給付の取り扱いについてお教えください。
弊社では60歳の誕生日が定年ではなく、60歳に到達した後の3月31日が定年となります。その後は嘱託社員として給与は減少するのですが、働き続ける方が多いのです。
なので、既にこの手続きをしている社員が数名おりますが、これまでの社員は60歳に到達した後、本人の承諾を特にとらず『雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書』と『高年齢雇用継続給付受給資格確認票』を職業安定所に届け出ておりました。
しかしながら、定年で退職する方もいるかもしれませんし(60歳に到達した時点では口約束にすぎない)退職が確定してから手続きをする方が良いのでしょうか?
かと言って実際定年になってからでは、すぐさま給与も減額されますので、先に済ませておきたいとも思います。職安の方に以前「できるだけ60歳に到達された時に手続きをした方が良い」とも言われました。
長々となりましたが
①社員が60歳に到達した時点で会社はどの書類を作成するのか
②実際定年になった時は、雇用継続給付支給申請書のみで良いのか
③社員に書類内容の確認をとる必要があるのか
『雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書』『高年齢雇用継続給付受給資格確認票』は本人の署名押印欄があるので本人に確認をとらないといけないとは当然思います(;一_一)
④高年齢雇用継続給付受給資格確認票を出してしまったら、退職しても高年齢再就職給付金を受給できないのか
を教えてください。
どうかよろしくお願いいたします。
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こんにちは。答えられる範囲内の知識でアドバイスできればと思います。
高年齢雇用継続給付は、簡単にいうと原則60歳に達した時点に支払われる給与とその後に支給される給与に大きな落差が出た場合に、国が少ない金額ですが、補填してあげる制度です。60歳に達した時点で書類を作成する必要があります。従って、定年退職の時期を気にする必要はないと思います。
但し、会社が本人に変わって書類を申請する場合は、労使協定の締結が必要です。少なくとも本人には60歳に達する前に、このような制度があることを説明してあげると親切だと思います。
> ①社員が60歳に到達した時点で会社はどの書類を作成するのか
以下の書類作成・職安への提出が必要です。
a.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
b.高年齢雇用継続給付受給資格確認票
c.賃金台帳
d.勤怠表
e.本人の生年月日確認できる運転免許証等の複写
> ②実際定年になった時は、雇用継続給付支給申請書のみで良いのか
定年後も継続雇用されるのでしたら、
1.雇用継続給付支給申請書
2.申請対象期間の勤怠表
3.申請対象期間の賃金台帳
の提出が必要です。
> ③社員に書類内容の確認をとる必要があるのか
確認をとることまで必要はないと思います。(当社では先にa.の確認印やb.の振込先銀行印、本人署名および印をもらってから、必要事項を記入しています。)
> ④高年齢雇用継続給付受給資格確認票を出してしまったら、退職しても高年齢再就職給付金を受給できないのか
MIZUKOさんの示すところ、定年を迎える前に確認表を提出しておきながら、実際は雇用継続をせずに定年退職した場合はどうなるか、ということでしょうか。
退職後、他社に就職した場合はそのまま高年齢雇用継続給付金が受給できます。(申請等は新たな就職先が行います。)
高年齢再就職給付金の受給条件は、高年齢雇用継続給付金と
相違がありますので確認下さい。
雇用継続給付については、職安に置いている「雇用継続給付のしおり」を参照すると分かりやすく説明してあります。
以上、解り辛い説明だったかと思いますが、参考までに一読頂ければ幸いです。
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