相談の広場
弊社は、貨物運送事業会社の総務を担当しております。
法定休日は、日曜日となっており夜勤と日勤のシフト制です。(大体、2週間から3週間シフト制)
先日、ある従業員より土曜日の20時出勤で日曜日の朝8時に終業し日曜日の夜は休みの場合は、日曜日の午前0時から8時までは、法定休日にかかっているのだから公休扱いにできない上に割増賃金が発生するのではないかとの質問をうけました。
「トラック運転者の労働時間の改善基準」に基づけば、始業時刻から起算して24時間を1日とするとなっているので、この場合は、土曜日の出勤として扱い、日曜日の夜勤が無く月曜日の夜に出勤の場合、日曜日については公休になるので割増賃金は発生しないような気がするのですが・・・
ちなみに、日曜日の夜勤であれば月曜日にかかっても法定休日割増はつけています。
分りにくい文章で申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
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http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
トラック運転者の労働時間の改善基準
パンフ5ページあたり。
休息時間+24時間連続
を与えないと休日あつかいにならないこと。
御社はシフト制でも12時間拘束、12時間休息のようですので、
12+24=36時間
日曜朝8時明け、12時間休息のおわるのは、日曜20時、
そこから24時間後は、月曜の20時始業であれば
休日を与えたことになるのでしょう。
であるならば、「法定休日は日曜とする。」と規定している条文に
休日の規定は厚労省告示「トラック運転者の労働時間の改善基準」に従う。
と書き加えれば、勘違いされる人も少なくなるでしょう。
ちなみにこの告示への理解が正しければ、休日労働となるのは、日曜朝の終業時刻経過後でしょうか。
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
>
>
> トラック運転者の労働時間の改善基準
> パンフ5ページあたり。
>
> 休息時間+24時間連続
> を与えないと休日あつかいにならないこと。
>
> 御社はシフト制でも12時間拘束、12時間休息のようですので、
>
> 12+24=36時間
>
> 日曜朝8時明け、12時間休息のおわるのは、日曜20時、
> そこから24時間後は、月曜の20時始業であれば
> 休日を与えたことになるのでしょう。
>
> であるならば、「法定休日は日曜とする。」と規定している条文に
> 休日の規定は厚労省告示「トラック運転者の労働時間の改善基準」に従う。
>
> と書き加えれば、勘違いされる人も少なくなるでしょう。
>
> ちなみにこの告示への理解が正しければ、休日労働となるのは、日曜朝の終業時刻経過後でしょうか。
いつかいり 様
ご回答ありがとうございました。
早速ドラバーに説明したいと思います。
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