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労務管理

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定期健康診断について

著者 いなか侍 さん

最終更新日:2010年09月09日 14:37

いつもお世話になります。

いなか侍 と申します。

定期健康診断についての質問です。
ご教授頂ければ助かります。

弊社の従業員(30歳)で定期健康診断の検査項目中、
血液検査のみの受診を希望しない従業員がいます。

血液検査は法定では35歳及び40歳以上となって
いるようですが、当社では30歳から実施しています。
法律的にはこの従業員のみ血液検査をしなくても
問題ないようにも思いますが、会社としては、
成人病予防の観点から受診してもらいたいと
思っております。

この従業員が血液検査を拒否した場合、検査を
強制することはできないのでしょうか?

ご教授頂ければ助かります。
宜しくお願いいたします。

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Re: 定期健康診断について

著者ガチャックさん

2010年09月09日 16:56

いなか侍様

ご本人は、他人に知られたくない健康上の理由があるのではないかと推察されます。

ご質問のですが、会社の定期健康診断受が御社就業規則で受診が義務付けられており、正当な理由がなく受診を拒むことが出来ない等の規定があれば、従業員は、正当な理由なくして受診を拒むことは出来ず、場合によっては、服務規程違反で懲戒の事案にもなりうります。

この場合の正当事由に該当するものの例として、大腸がんに罹患して、ストーマ(人工肛門)を装着している人の場合、バリュウムによる胃の検診は、医学上してはならないとなっているようですので、この様な正当事由があれば、受診を拒むことが出来ます。

Re: 定期健康診断について

著者ひであき33さん

2010年09月10日 02:47

いなか侍さん

従業員には、とりあえず健康診断の強制をしておかないと、逆に会社が安全配慮義務違反に問われます。

なもので、当該従業員に受診を強く求めることができます。

それに対して従業員が「どうしても受診したくない」と強く拒否した場合には、
会社は「健康診断実施義務は果たした」とみなされるでしょう。


ただ、血液検査の場合、項目によっては、デリケートな部分があるのは事実です。
たとえばHIV検査なんかは、特に業務上の必要(たとえば中国への出張)がない場合、検査しないようにと、国が求めていました。

その理由は、おそらくHIVはプライベートに属する範疇の要素に対する検査であり、
HIV発症予備軍をあらかじめ解雇したいという会社の意図は権利の濫用になる
という判断のためじゃないかと思います。



以下、ご参考サイト

健康診断をめぐる諸問題
http://labor.tank.jp/anei/kenkou-sindanQA.html

定期健康診断の検査項目一覧
http://www.medical-examination.com/teiki-koumoku.htm

ガチャック様 ご回答有難うございました。

著者いなか侍さん

2010年09月10日 09:31

ガチャック 様へ

いなか侍 です。

早速のご回答ありがとうございます。

早速、弊社の就業規則を確認してみましたが、
受診を強制するような定めはありませんでした。

従業員に正当な受診を拒む理由があるかどうかは
分かりませんが、今回は法定以上の検査項目の
受診拒否ですので従業員の申出を承諾するほか
ないようです。

将来的にその従業員が40歳以上となり、
血液検査項目が法定検査項目となった場合、
従業員に正当な受診を拒む理由がなければ
受診を強制出来るのでしょうか?

度々、申し訳ございません。

宜しくお願い致します。

ひであき33様 ご回答有難うございました。

著者いなか侍さん

2010年09月10日 09:33

ひであき33 様へ

いなか侍 です。

ご回答頂き、ありがとうございます。
ご意見、ぜひ参考にさせていただきます。

>従業員には、とりあえず健康診断の強制をしておかないと、
>逆に会社が安全配慮義務違反に問われます。
>なもので、当該従業員に受診を強く求めることができます。

ご意見のように、会社から強く受診を求め、それでも
従業員が受診を拒否した場合、その旨を
書面で記録を残しておいた方がよさそうですね。

とても参考になりました。
ありがとうございます。

また、度々、申し訳ございませんが
以下の質問について、ご教授頂けないでしょうか?

今回のケースでは従業員が30歳であり、
まだ、血液検査は法定検査項目ではないのですが、
従業員の申し出通り、血液検査をしなかった場合、
会社が安全配慮義務違反に問われることがあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: ひであき33様 ご回答有難うございました。

著者ひであき33さん

2010年09月10日 12:48

> 今回のケースでは従業員が30歳であり、
> まだ、血液検査は法定検査項目ではないのですが、
> 従業員の申し出通り、血液検査をしなかった場合、
> 会社が安全配慮義務違反に問われることがあるのでしょうか?
>

ないです。

安全配慮義務違反に問われるのは、法定分(安衛則44-1項)についてです。

ひであき33様 ご回答有難うございました。

著者いなか侍さん

2010年09月10日 14:28

ひであき33 様へ

いなか侍 です。

ご回答ありがとうございました。
ご意見を参考にして、対応したいと思います。

有難うございました。

Re: ひであき33様 ご回答有難うございました。

著者idomasaさん

2010年09月11日 09:35

横からすみません

血液検査の省略は医師の判断が必要です。例えばずっと尿糖が出ているのに、産業医等にも報告せず血糖検査をやらなかったら安全配慮義務違反を問われる可能性が十分あると思います。健診屋をやっていますので、40歳で合併症の眼底出血が顕著で将来はおそらく失明するような人を沢山見てきました。医師が必要と判断して(不要と言えば医師の責任、でもそんな医者はいないと思います)危険性を十分説明するも拒否されたということを記録に残しておく必要があるでしょう。他害のおそれのある業種(機械操作等)では就業規則に明記しておき、医師の判断で「これは省略できない!」となった場合の拒否を懲戒できるようにしておくべきと私は考えています。30代の心筋梗塞もゼロではありません。わずかな所見で何でも検査を強要するのも問題ですが。
あとご存じと思いますが胃がん検診は法定項目ではありません。

idomasa様 ご回答ありがとうございました。

著者いなか侍さん

2010年09月13日 08:48

idomasa様へ

いなか侍 です。

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にし、従業員への対応に当りたいと
思います。

ありがとうございました。

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