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著者 tyopper さん
最終更新日:2010年09月05日 23:01
ちょっとした疑問なのですが… 時間外労働の延長時間の限度が適用されない業種(建設業、運転手など)がありますが、なぜ適用除外なのでしょうか? 運転手について時間外を制限することが馴染まないというのは感覚的には判りますし、運転手に関するガイドラインがあるのでなんとなく納得しますが、「工作物の建設の事業」っていうのは…? 個人的な意見でも結構ですので、どなたかご回答いただけると嬉しいです。
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著者ごんジろうさん
2010年09月06日 18:02
> 運転手について時間外を制限することが馴染まないというのは感覚的には判りますし、運転手に関するガイドラインがあるのでなんとなく納得しますが、「工作物の建設の事業」っていうのは…? 個人的な意見ですが、災害により橋などが落ちてしまった場合に修復するには突貫工事が必要になると思われます。 僻地などの場合には、十分な交代要員を確保できないため、一時的な過重労働もやむを得ないということではないでしょうか。
著者いつかいりさん
2010年09月07日 20:59
管理監督者に労働時間の適用除外はご存じですよね。 それを定めた法41条に 別表第一 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 も同じく労働時間の適用除外です(林業を除く←製材所))。天候、日照り、風雨に左右される業種です。建設業もよくにた環境下にあります。
著者tyopperさん
2010年09月13日 18:58
公益性の高い事業と考えれば、なんとなく納得できますね。 急な修復工事とかなら、時間外労働云々と言っている場合ではないですね。 一つの考え方として大変参考になりました。 ありがとうございました。
2010年09月13日 19:00
天候に左右され易い業種というのも、一つの見方としてありますね。 こちらの意見も大変参考になりました。 ありがとうございました。
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