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労務管理

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給与支払日の変更に関して

著者 ひまだもん! さん

最終更新日:2010年09月14日 17:00

先月まで 毎月25日の支払いがされており、給与支払日が土曜日及び休日であった場合にはその前日に支払いがされていました。
関連会社と統一の為、支払日が土曜日及び休日であった場合には、翌営業日の支払いに変更されてしまいました。
これは、違法ではないのでしょうか?

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Re: 給与支払日の変更に関して

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月14日 21:39

その際に就業規則賃金規定ではどのような取扱いになるのでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 給与支払日の変更に関して

著者ひであき33さん

2010年09月15日 02:14

法律的には合法の範囲です。

就業規則が「前倒しする」と書いてあった場合でも、
おそらく就業規則を変更しておしまいでしょう。

不利益変更ではありますが、問題になるほどの大きな
不利益変更とも思えません。

Re: 給与支払日の変更に関して

著者ひまだもん!さん

2010年09月15日 05:28

> その際に就業規則賃金規定ではどのような取扱いになるのでしょうか。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

規定は、作成されてないと思います

Re: 給与支払日の変更に関して

著者オレンジcubeさん

2010年09月15日 08:22

> 先月まで 毎月25日の支払いがされており、給与支払日が土曜日及び休日であった場合にはその前日に支払いがされていました。
> 関連会社と統一の為、支払日が土曜日及び休日であった場合には、翌営業日の支払いに変更されてしまいました。
> これは、違法ではないのでしょうか?

こんにちは。
労基法には、毎月1回以上、行って期日払いの原則というものがあり、支払日を繰上げるまたは繰り下げることは違反しないとあります。

でも、社員さんの中には、住宅ローンや支払の関係で25日(今まで繰上げならばその日)にはお給料が入っていなかったらまずい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういったことを考えますと、変更するのは致し方ないとして、会社としては数ヶ月の猶予期間を経た後から変更すべきではなかったのかと思います。

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