相談の広場
いつもお世話になっております。
私の不勉強なのですが、経理に関してどなたかご指導いただければ助かります。
予算の中区分科目間の流用についてなのですが、経理規程の中に「予算の執行上必要があると認めた場合には、理事長の承認を得て、中区分の勘定科目相互間において予算を流用することができる」とあります。
その際の理事長の承認を得るというのは、理事会を開催しての事なのか、理事会を開催するまでもなく書類上で差し支えない事なのか、わからずにおりました。
また、もし書類上での承認で差し支えないのであれば、どの様な様式が必要なのでしょうか?
どなたか宜しくお願い致します。
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> 私の不勉強なのですが、経理に関してどなたかご指導いただければ助かります。
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> 予算の中区分科目間の流用についてなのですが、経理規程の中に「予算の執行上必要があると認めた場合には、理事長の承認を得て、中区分の勘定科目相互間において予算を流用することができる」とあります。
> その際の理事長の承認を得るというのは、理事会を開催しての事なのか、理事会を開催するまでもなく書類上で差し支えない事なのか、わからずにおりました。
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> また、もし書類上での承認で差し支えないのであれば、どの様な様式が必要なのでしょうか?
>
> どなたか宜しくお願い致します。
こんばんわ。
一般的な公益法人の流用は予算の総額(収入・支出ともに)には影響しませんので理事長承認でいいと認識しています。
流用調書を作成し承認した書類とし残されたほうがいいと思います。ネットでも流用調書で検索してみてください。内容は現在予算、流用額、収支見込総額、予算残額等でしょうか。流用ではなく補正であれば理事会承認が必要と思います。一般民間法人の予算流用の場合はこの限りではありません。法人の形式が民間か公益か不明なのでこの程度ですが。
とりあえず。
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