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税務管理

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相続による株式の名義変更の方法を教えてください。

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2010年09月29日 22:49

非上場会社の総務局員です。個人株主の一人が亡くなり、当社の株式を1人息子が相続しました。株主の妻は亡くなっており、相続人は息子1人だけです。株式の名義変更はどのような書類を用意して、どのような点に注意して進めればよいのでしょうか。あまりに基本的なことなので、誰に相談してよいか分かりません。よろしくお願い致します。

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Re: 相続による株式の名義変更の方法を教えてください。

著者カモミールさん

2010年09月30日 11:16

> 非上場会社の総務局員です。個人株主の一人が亡くなり、当社の株式を1人息子が相続しました。株主の妻は亡くなっており、相続人は息子1人だけです。株式の名義変更はどのような書類を用意して、どのような点に注意して進めればよいのでしょうか。あまりに基本的なことなので、誰に相談してよいか分かりません。よろしくお願い致します。

まずは会社の定款を確認され、譲渡制限相続人等に対する
売渡しの請求など定めていないかをチェックすべきです。

信託銀行等でなく、自社で管理されているのでしょうか?
自社でされているならば、信託銀行等のHPなどを参考に
手続きのための書類(例えば、相続関係を示す戸籍謄本)を
提出してもらえばと思います。
後日、相続の権利を持つ別な相続人が現れたりしたら面倒ですから。

Re: 相続による株式の名義変更の方法を教えてください。

非公開企業の内部統制等の業務をしております。

株主死亡に伴い遺産相続等との兼ね合いもありますので、これらの点にも注意して株主名義変更を行うことが必要でしょう。

まずは、遺産相続等の同意書の受入が必要ですが、原本は相続人の方が保管されていますのでコピー受入等も考えておくとよいでしょう。

貴社定款での株主名義変更に関する要点は移動可能とは思いますので、移動可能不可能の場合も、取締役会稟議案、承認後、相続人から、相続株券、名義変更票(株主票、届出印)、印鑑証明(株主届出住所確認、名義本人確認)、これらを為せば名義変更は終了します。
移動不可能の場合、譲渡制限関しての案内、買取等も考えておくことが必要でしょう。

Re: 相続による株式の名義変更の方法を教えてください。

著者ミスター総務さん

2010年10月05日 21:34

ありがとうございました。
相続届けと証明書類(戸籍謄本等)を提出してもらい、なんとかなりそうです。
助かりました。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願い致します。

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