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労務管理

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給与辞退について

著者 しょわしょわ さん

最終更新日:2010年10月04日 09:25

10月1日付で3ヶ月契約の臨時社員を採用しました。
10月1日と2日勤務後、本日退職の旨連絡がありました。
給与の支払は辞退しますとのことでしたが、どうしたらよいのでしょうか?
後々問題になったら困るので支払たいのですが振込先も教えていただけませんでした。
こうした場合は、履歴書により自宅を調べて持参したほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 給与辞退について

著者しょわしょわさん

2010年10月04日 10:35

ありがとうございました。
やはり、もう一度連絡をとってみます!!
お世話になりました!

Re: 給与辞退について

仕事が私には合わないと言って、すぐやめてしまう方も多いと聞きます。
ただ、御本人が辞めたからと言って、給与の未払い、それに対する請求権の行使もおきないわけでもありません。
受取辞退としてはいますが、雇用する以上本人の履歴者あるいは雇用契約の締結書があれば、それにより、支給明細及び受取か拒否化の同意書を求めるべきでしょう。
内容証明郵便での送付、受取確認もしくは拒否確認)
御存じかとは思いますが、給与の未払いに対する請求期間は2年と定められています。念のためその期間は未払い預かり金勘定、その後も請求が無ければその他受入金での処理も可能でしょう。
先に述べましたが、2年間は一時預かりとすべきでしょうね。
所得源泉等もお忘れなく!

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