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税務管理

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社会保険料の延滞金の課税区分について

著者 AMS0201 さん

最終更新日:2010年10月04日 16:18

法人において、社会保険料労使折半の場合、会社負担の社会保険料非課税取引になると思いますが、社会保険料の延滞金は不課税取引か非課税取引かどちらになるのでしょうか。


社会保険料に限っては延滞金が損金算入になるということは調べることが出来たのですが、不課税取引か非課税取引かがどうしても解りませんでした。

どちらでも少額なので、税額に影響することはないと思いますが、自分の中できちんとしりたいと思いました。


ご存知の方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険料の延滞金の課税区分について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月04日 11:28

> 社会保険料に限っては延滞金が損金算入になるということは調べることが出来たのですが、不課税取引か非課税取引かがどうしても解りませんでした。>


投稿されてから時間が経っているので、これからお役に立つのかどうか判りませんが。

社会保険料の本体自体は損金算入ですが、その納付が遅れたことによって生じた延滞金は損金には算入できない筈です。

消費税に関しては、延滞金は対価性がありませんから「不課税」です。従って、非課税割合算出に当たっては、分母・分子の両方に含みません。

Re: 社会保険料の延滞金の課税区分について

著者tonさん

2010年11月04日 21:05

こんばんわ。横からすみません。

>
> 投稿されてから時間が経っているので、これからお役に立つのかどうか判りませんが。
>
> 社会保険料の本体自体は損金算入ですが、その納付が遅れたことによって生じた延滞金は損金には算入できない筈です。

法人税等に係る延滞税地方税法に係る延滞金は損金に算入できないと規定されています。
社会保険料も納付が遅れると税金と同じように延滞金が課されますが、社会保険料法人税法に定めている租税等に該当しませんので、結果的に社会保険料の滞納に係る延滞金は損金算入が認められます。
類似例として、労働保険料の延滞金も損金の額に算入されます。

上記資料を見つけました。なので損金算入出来ます。消費税は書かれた通り不課税処理になります。
とりあえず。

Re: 社会保険料の延滞金の課税区分について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月04日 21:36

> 社会保険料も納付が遅れると税金と同じように延滞金が課されますが、社会保険料法人税法に定めている租税等に該当しませんので、結果的に社会保険料の滞納に係る延滞金は損金算入が認められます。
> 類似例として、労働保険料の延滞金も損金の額に算入されます。
>
> 上記資料を見つけました。なので損金算入出来ます。



tonさん ありがとうございます。

勉強になりました。

Re: 社会保険料の延滞金の課税区分について

著者AMS0201さん

2010年11月19日 08:59

プロを目指す卵さん、tonさんありがとうございます。

社会保険料(広義)の延滞金は損金算入で消費税課税区分は不課税ですね。

自分も資格を取りたいと思いいろいろ学んでいるつもりですが、どうも読解力がないのか、本を調べてもはっきり解らないことがあります。。。

特に、消費税の不課税と非課税。。。

先日、上司に細かく非課税・不課税の話をすると「収入は厳密に分けないといけないけど、仕入はぶっちゃけどっちでも問題ない。消費税がかかるかかからないかが大事。」と言われて幻滅しました。。。

よくそれで会計税務にかかわる仕事をしてるね。って。

話はそれましたが、自分はすっきりしました。
お二方ともありがとうございます。

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