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税務管理

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ゴルフ場の利用明細ですが要?不要?

著者 コッキー さん

最終更新日:2010年10月07日 14:33

よろしくお願いします。
接待等でゴルフ場を利用した際の領収証に付帯する利用明細は、有っても、無くても良いのかの相談であります。
消費税の処理する際に、利用税や入湯税は利用明細を見て区分経理が必要だと思います。
しかし、領収書のみしか無く内訳が無い場合には全額消費税控除として処理してます。
無い理由の多くは、利用者が私的な購入物などが含まれているような場合、利用者が故意に利用明細を処分していると思われます。
そのような場合の経理処理は領収書のみで判断し、領収書に利用税・入湯税を記載している場合は利用明細が無くとも区分経理してます。
領収書のみで利用税等の内訳が無い場合のほうが、損得を考えると全額消費税控除出来るので良いのですが、
税務的には、どうなんでしょうか!

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Re: ゴルフ場の利用明細ですが要?不要?

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2010年10月09日 07:27

> よろしくお願いします。
> 接待等でゴルフ場を利用した際の領収証に付帯する利用明細は、有っても、無くても良いのかの相談であります。
> 消費税の処理する際に、利用税や入湯税は利用明細を見て区分経理が必要だと思います。
> しかし、領収書のみしか無く内訳が無い場合には全額消費税控除として処理してます。
> 無い理由の多くは、利用者が私的な購入物などが含まれているような場合、利用者が故意に利用明細を処分していると思われます。
> そのような場合の経理処理は領収書のみで判断し、領収書に利用税・入湯税を記載している場合は利用明細が無くとも区分経理してます。
> 領収書のみで利用税等の内訳が無い場合のほうが、損得を考えると全額消費税控除出来るので良いのですが、
> 税務的には、どうなんでしょうか!


利用明細書を処分するとは考えられないことです。
御社の顧問税理士は如何なる指導をしているのか不思議です。

領収書は金銭の支払の事実を証明するために必ず必要です。
利用明細書は発行するゴルフ場とそうでないゴルフ場があります。

消費税の課不区分は領収書に記載されている場合とそうでない場合があります。区分がない場合は全額課税処理をしていますが税務調査で指摘されたことはありません。

問題なのは支払金額に指摘な購入物が含まれている場合です。役員であれば役員賞与従業員であれば給与と認定される可能性があります。

利用者が私的な物品を購入していなくても故意に利用明細書を処分している場合には、税務上は「隠蔽」とみなされると考えます。

また、専門分野外ですが「横領」にも該当するのではと考えます。

消費税の問題だけでなく法人税役員給与の損金不算入)と源泉所得税役員賞与に対する源泉所得税)の問題も考えとかなくてはなりません。

Re: ゴルフ場の利用明細ですが要?不要?

著者コッキーさん

2010年10月09日 10:04

早々のご回答ありがとうございました。
当社には親会社があり、親会社の顧問税理士は相談がある時のみ子会社に対応する為、細かな指導がありませんでした。親会社ではきちんと処理されているようです。今後は内部統制の観点からも必要なものは必ず提出されるようにしてまいりたいと思います。




> > よろしくお願いします。
> > 接待等でゴルフ場を利用した際の領収証に付帯する利用明細は、有っても、無くても良いのかの相談であります。
> > 消費税の処理する際に、利用税や入湯税は利用明細を見て区分経理が必要だと思います。
> > しかし、領収書のみしか無く内訳が無い場合には全額消費税控除として処理してます。
> > 無い理由の多くは、利用者が私的な購入物などが含まれているような場合、利用者が故意に利用明細を処分していると思われます。
> > そのような場合の経理処理は領収書のみで判断し、領収書に利用税・入湯税を記載している場合は利用明細が無くとも区分経理してます。
> > 領収書のみで利用税等の内訳が無い場合のほうが、損得を考えると全額消費税控除出来るので良いのですが、
> > 税務的には、どうなんでしょうか!
>
>
> 利用明細書を処分するとは考えられないことです。
> 御社の顧問税理士は如何なる指導をしているのか不思議です。
>
> 領収書は金銭の支払の事実を証明するために必ず必要です。
> 利用明細書は発行するゴルフ場とそうでないゴルフ場があります。
>
> 消費税の課不区分は領収書に記載されている場合とそうでない場合があります。区分がない場合は全額課税処理をしていますが税務調査で指摘されたことはありません。
>
> 問題なのは支払金額に指摘な購入物が含まれている場合です。役員であれば役員賞与従業員であれば給与と認定される可能性があります。
>
> 利用者が私的な物品を購入していなくても故意に利用明細書を処分している場合には、税務上は「隠蔽」とみなされると考えます。
>
> また、専門分野外ですが「横領」にも該当するのではと考えます。
>
> 消費税の問題だけでなく法人税役員給与の損金不算入)と源泉所得税役員賞与に対する源泉所得税)の問題も考えとかなくてはなりません。

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