相談の広場
こんばんわ
週休二日制と完全週休二日制の違いを確認したいので
ご質問させていただきます。
※原則日曜日が法定休日とする。
週休二日制とは月内に1週でも2日休みがあれば
該当する。(例えば第1土曜日は休日とか)
完全週休二日制とは土曜や祝日も含めて
同じ週内に休みが2日あれば該当する。
全ての土曜・日曜・祝日が休みの場合も
同じく完全週休2日制
上記の認識で宜しかったでしょうか?
スポンサーリンク
所定休日は就業規則等であらかじめ定められており、もともと「労働の義務がない日」のことを指します。この所定休日には、労働基準法で定める毎週少なくとも1回の休日を必ず与えなければならない「法定休日」と、会社が任意で決める「法定外休日」があります。この場合の一週間は、就業規則等で特に定めがなければ日曜日から土曜日までを指します。なお、法定休日に勤務させたときには、3割5分増で算出した休日労働手当が必要になります。
また、求人広告でよく見られる「完全週休二日制」は、1年を通して必ず週に2日は休日があることを指します。例えば、「日曜日と水曜日」とか「火曜日と木曜日」が休日であっても、「完全週休二日制」なのです。なお、それが隔週である場合は「隔週週休二日制」となり、これも週休二日制の1つと言えます。
> 週休二日制と完全週休二日制の違いを確認したいので
> ご質問させていただきます。
> ※原則日曜日が法定休日とする。
現在の認識は異なっているのかもしれませんが、完全週休二日制という言葉ができた当時(30年以上も前ですが)は、週休2日制への移行期であり、銀行などの金融機関はまだ週休2日制ではありませんでした。
当時の週休2日制とは、通常、土日が休みということでした。もちろん、土曜日以外の日を休日としても週休2日制になります。
それでは、完全週休二日制はどうかといいますと完全に週内に二日の休日を設けることです。すなわち、日曜のほかに休日を1日設けるのです(通常は土曜が多いです)。
週休2日制との違いは、その週の休日以外に祝日などがある場合、祝日を休む場合は、祝日と日曜が休みとなり、週に3日休みとなることがないのです。
当時は、週休2日制より完全週休2日制のほうが休日が少ないというものでした。完全という言葉につい騙されがちですが、一週に3日以上の休日がないと考えらていました。
最近の完全週休2日制という言葉には、そのような意図はないように思えますが、当時の感覚で言いますと
>週休二日制とは月内に1週でも2日休みがあれば
>該当する。(例えば第1土曜日は休日とか)
上記は、週休二日制とは言えませんし、
>全ての土曜・日曜・祝日が休みの場合も
>同じく完全週休2日制
こちらは、完全週休2日制ではなく、週休2日制と思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]