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税務管理

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会社の水道光熱費はいつまで遡って支払う義務があるか

著者 smtb さん

最終更新日:2010年10月12日 15:04

お世話になります。
表題の件について相談をさせてください。

弊社のある地方の事業所において、かれこれ1年くらい水道光熱費を支払っていない状況があるのですが、本来、不動産業者より毎月送られてくるはずの請求書が届いておらず、再三の催促をしているにもかかわらず、未だ送られてこないのが現状です。
決算をまたがるので困るという話も何度もしております)

このとき、会社としてはいつまで遡って支払う義務があるのか教えて頂きたいと存じます。

決算をまたがってようが、再三の催促をしてようが、請求書が届けば、どれだけ古いものでも支払わなければならないのでしょうか。

お手数ですがご教授頂けます様宜しくお願い致します。

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Re: 会社の水道光熱費はいつまで遡って支払う義務があるか

なかなか、賢明な大家さんのようですね。

幾度となく支払をしたいが、それに応じることなく一年ですか。
経理担当者としても、年度予算等での確認等もあり、たいへんでしょう。

共同ビル等の水道光熱費の請求は、その事業会社で働かれる社員数、貸出面積割合等出請求をすることが多いと思います。
御参考のHp添付しておきますが、その請求期間は2年です。

民法 第173条(二年の短期消滅時効
http://www.minnpou-sousoku.com/173.html

解説コーナー

<なお、電気は、本号でいうところの「産物」に該当します(判例)>

Re: 会社の水道光熱費はいつまで遡って支払う義務があるか

著者smtbさん

2010年10月13日 20:00

akijin 様

ご教示頂きましてありがとうございました。

最低でも2年は支払義務があるということですね。
請求書の催促は続けるとして、ひとまえず2年を基準に費用の予測をしていこうと思います。

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