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著者 vssu0101 さん
最終更新日:2010年10月14日 15:37
子の看護休暇の取得単位についてご相談です。 5日以内との定めはありますが、その取得単位(1日・半日など)はどのように取り扱っていますでしょうか? 個人的な見解としては、単位の定めはないので、職員間の同意(労使協定)を締結して事業所単位で従業員の不利のないように処理をと考えておりました。 皆さんの事業所での事例等踏まえて教示頂ければと思います。
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著者まゆりさん
2010年10月14日 16:31
こんにちは。 手元にあります運用通達集には、 「・日数を増加させること ・半日単位で取得できるようにすること ・時間単位で取得できるようにすること など、法を上回るような制度を導入することは差し支えない」 とありますので、法を下回りさえしなければ、労使協定の内容次第ということになろうかと思います。 ちなみに、私の勤め先では半日単位です。 「半日」は、お昼休みを挟んで午前と午後に分けたうちのいずれか一方と規程しています。 ご参考になる点がありましたら幸いです。
著者vssu0101さん
2010年10月14日 16:49
早速のお返事ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
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