賃金規定の解釈について
賃金規定の解釈について
trd-11661
forum:forum_labor
2006-06-16
私の会社の賃金規定で欠勤などで控除が発生した場合の計算式があるのですが、給与項目ごとに規定が違います。
例えば、
○基本給は、控除額を基本給額÷22日×当月欠勤日数=基本給控除額
○手当1は、支給額を手当1÷22日×当月出勤日数=支給額
○手当2は、「その月全てを欠勤した場合は支給しない」
となっています。
それにもかかわらず、実際は全ての項目において
支給額÷22日×出勤日数=支給額、と計算され支給されています。これは会社として法律違反にはならないのでしょうか?また、手当2に至っては、その月度のうち一日でも出勤すれば手当2は全額支給されると考えて良いものでしょうか?
著者
しゅおしゅお さん
最終更新日:2006年06月16日 23:17
私の会社の賃金規定で欠勤などで控除が発生した場合の計算式があるのですが、給与項目ごとに規定が違います。
例えば、
○基本給は、控除額を基本給額÷22日×当月欠勤日数=基本給控除額
○手当1は、支給額を手当1÷22日×当月出勤日数=支給額
○手当2は、「その月全てを欠勤した場合は支給しない」
となっています。
それにもかかわらず、実際は全ての項目において
支給額÷22日×出勤日数=支給額、と計算され支給されています。これは会社として法律違反にはならないのでしょうか?また、手当2に至っては、その月度のうち一日でも出勤すれば手当2は全額支給されると考えて良いものでしょうか?