相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

レンタカーでの事故(社内利用)

著者 たにぞう さん

最終更新日:2010年10月18日 11:46

いつも拝見させて頂いています。
さて、今回の相談ですが、社内にて荷物を大量に
運ぶにあたって、レンタカーを利用して、荷物を
運びました(上司からの指示)。その際に負担が
0になる保険料の1,000円前後を払わずにおき、そ
の運搬中に自損事故を起こしました。
結果、営業保証2万円と事故の修理代を7万円レン
タカーより請求されております。
このような場合、事故を起こした本人か会社の負担
かを一般論としてお聞かせ下さい。
社内に前例がなく困っています。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: レンタカーでの事故(社内利用)

著者HOFさん

2010年10月18日 13:10

> いつも拝見させて頂いています。
> さて、今回の相談ですが、社内にて荷物を大量に
> 運ぶにあたって、レンタカーを利用して、荷物を
> 運びました(上司からの指示)。その際に負担が
> 0になる保険料の1,000円前後を払わずにおき、そ
> の運搬中に自損事故を起こしました。
> 結果、営業保証2万円と事故の修理代を7万円レン
> タカーより請求されております。
> このような場合、事故を起こした本人か会社の負担
> かを一般論としてお聞かせ下さい。
> 社内に前例がなく困っています。
> 宜しくお願い致します。

まず、お怪我は無かったのでしょうか?
なければ幸いです。

かたいことを言うと、貴社の業務運転時の事故を起こした際の規程があれば、公道上でなくともそれに準拠した対応となります。困っていらっしゃるということは無いのだと推定されます。

業務指示のもと、業務時間中に行われた事故ですから、監督責任があり、レンタカーの契約相手である会社がまず請求に対し支払わなけれなりません。

問題は、会社が払った分をどうするかです。

■免責無しの車両保険に入らなかったのは、誰の判断か?

1、「上司からは加入の指示があった」、「相談しないで未加入と自分で判断した」ばあい、会社から貴方に請求もしくは注意や減給などの処分があるかもしれません。
業務指示違反と業務上のミスということです。


2、「会社や上司の未加入の指示や判断」があった場合は、未加入については責任がありませんから、請求は会社が全額払うで問題ありません。ただ、上司もしくは会社の監督責任と、貴方の安全運転義務のバランスで、評価に影響が出るかもしれません。業務ミスという意味です。
発注ミスなどと同じと考えればよいと思います。

■社内手続きとして
3、1や2で会社が払う場合、その根拠が必要ですから「レンタカーの契約書の写し」それから「事故報告書の提出」を求めてきます。

4、業務ミスを「無かったことにしてほしい」「事故報告書を書きたくない」と思う場合は、上司に相談し全て個人で払う場合が会社によってあると思います。
怪我や道路交通関連の法律違反が、無ければ、民事になりますので、その会社(上司)の判断次第と思います。
所謂(いわゆる)もみ消しはあまり良いこととは思いません。
また、ここで書かれていない対物損害や運搬物の損害などもありますし、ちゃんと処理された方が良いと思われます。

Re: レンタカーでの事故(社内利用)

たにぞうさん  こんにちは

社内監査上から御意見させていただきます。
基本的には、商品、書類等の搬送は、搬送品にもよりますが、専門的な搬送業者、運送業者に依頼する等の手順を踏むべきであると思いますが、搬送品目により、自社車両無き場合にはレンタカー、リース車両の借りうけでの行うこともあります。その際には、交通事故、障害等も考えての保険加入は企業責務として必要であるとして責任を求めておくことが必要です。お話の、事故等による損害補償、賠償等についても会社としての責任度は高くなります。
交通事故による、運転者(社員)への責任度合いは、其の自己責任割合により判断することも必要です。
全責任であるとしても全額賠償責任とは容認しがたいと思います。ただし、飲酒運転、蛇行運転、信号無視等による責任であれば、社員への責務を求めることも可能ではありますが、其の責任度合いは企業としての安全運転管理チェック等も求められますから、倫理委員会懲罰委員会等により両者折半と為す等も必要でしょう。
運送業界などは、一か月運転実施停止等、給与等も減額等の処置も取られています。
ある時期リースレンタ業界の内部監査を行っていましたが、車両あるいは損害等に関しては最高は月給与の1/10~1千円程度で懲罰規則等で支払いを求めていました。あくまで、会社代表者、社員代表者等の合議を求めることも必要であるとしています。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP