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労務管理

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振替休日を行える法的根拠とは

著者 エバッチ さん

最終更新日:2010年10月22日 15:57

振替休日を行えるようにするには就業規則に定義する必要があるとインターネットで検索するといろいろなHPで記載がありますが、どの法律に基づいているのででしょか?
労働基準法35条にではそこまで記載はされていないので別の条項に従っているのでしょうか?

また、振替休日は前後4週間の取得との就業規則がいろいろな会社で規定されているものを見ますが、これも何に基づいた規定でしょうか?就業規則に前後4週間をうたっていない場合は4週間を超えて振替休日を取得できるのでしょうか?

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Re: 振替休日を行える法的根拠とは

著者T.Oさん

2010年10月22日 16:47

エバッチ様

こんにちは。

振替休日に関しては、●原の労働基準法のテキストに書いてありました・・・
では回答にならないので、まじめに調べてみました。

この件は、労働基準法等、法律条文に記されているのではなく、昭和23年4月19日基収397号及び昭和63年3月14日基発150号において、それぞれ
「一 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない」
「二 前記一によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと」
通達されています。

ちなみに「基収」とは、厚生労働省労働基準局長が疑義に答えて発する通達、「基発」とは厚生労働省労働基準局長名で発する通達のことです。

>振替休日は前後4週間の取得との就業規則がいろいろな会社で規定されているものを見ますが

これについては、別の通達で「振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましいこと」と定められていますが、特別「4週間」という決まりはないようです。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 振替休日を行える法的根拠とは

著者いつかいりさん

2010年10月22日 20:43

>振替休日は前後4週間の取得との就業規則がいろいろな会社で規定されているものを見ますが

振替休日をして、その週に休める休日がまったくなくなった場合、予備的に変形週休制(4週4日)をもちだして、休日割増賃金の支払いを免れようという算段です。この場合、法令に従い4週の起算日を就業規則に定めておかないと用をなしません。

Re: 振替休日を行える法的根拠とは

著者オレンジcubeさん

2010年10月25日 08:57

> 振替休日を行えるようにするには就業規則に定義する必要があるとインターネットで検索するといろいろなHPで記載がありますが、どの法律に基づいているのででしょか?
> 労働基準法35条にではそこまで記載はされていないので別の条項に従っているのでしょうか?
>
> また、振替休日は前後4週間の取得との就業規則がいろいろな会社で規定されているものを見ますが、これも何に基づいた規定でしょうか?就業規則に前後4週間をうたっていない場合は4週間を超えて振替休日を取得できるのでしょうか?

こんにちは。
前後4週間というか、会社の給与担当者としては、原則同一給与計算内が望ましいです。
理由は、割増賃金等の漏れをなくす意味です。前後4週間とは、2ヶ月以内であれば、チェックも管理も容易であるという理由からその期間を利用している会社が多いと思います。

当社でもそれ以上前の期間の振替休日を申請している人がいますが、もともと割増に関係のない管理職の場合のみ認めております。

Re: 振替休日を行える法的根拠とは

著者エバッチさん

2010年10月26日 11:11

T.O さん様
ありがとうございました。大変参考になりました。

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