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取締役会議事録の作成について

著者 さこん さん

最終更新日:2010年10月28日 15:27

取締役会が開催されたのですが、今回、議題には「決議事項」はなく、「報告事項」のみでした。
その上で、議事録を作成しているのですが、
最後のところで以下の文章をいつも明記していました。

「以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長、出席取締役および出席監査役は次に記名捺印する」

今回、「決議事項」がないため、「決議を明確にする」
といった表現はおかしいのではないかと思っています。
取締役会で「報告事項」しかない場合の、良い表現があれば、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役会議事録の作成について

著者いつかいりさん

2010年10月28日 22:19

そのいいまわしは、会社法施行規則からきています。
「決議」というより「議事の経過の要領及びその結果」を明確に…でしょう。

取締役会の議事録)
第百一条  法第三百六十九条第三項 の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3  取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役執行役会計参与監査役会計監査人又は株主取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  取締役会が法第三百七十三条第二項 の取締役会であるときは、その旨
三  取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
(略)
四  取締役会の議事の経過の要領及びその結果

Re: 取締役会議事録の作成について

著者さこんさん

2010年10月29日 08:48

ご連絡ありがとうございます。
その表現を使わせていただきます。
助かりました。

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