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労務管理

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社内預金の保全手法について

著者 みたろう さん

最終更新日:2010年11月05日 20:34

今年の7月から総務担当になったばかりの新任担当です。
社内預金の具体的な保全方法について、ご教示願いたいと思います。
たとえば、預金総額の50%を銀行預金(定期預金等)としておく、その場合の預金名義は会社名でよいのか否か、など、より具体的な手法と、その場合の留意点などについて、お聞かせいただきたいと思います。

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Re: 社内預金の保全手法について

お話の社内預金制度、あまり聞かれなくなりませんか!

財形貯蓄等の制度も、金融機関との業務契約で行っていることが多いでしょう。
お話の預金総額の過半を預金者名を含め銀行預金等に預け入れる場合には、それに対する保証契約質権設定契約叉は抵当権設定契約を行うことが義務つけられています。
その際には労使協定での合意を図ることも義務つけられています。
労使、利用される金融機関担当者との話し合いが一番でしょう。

独立行政法人労働政策研究・研修機構Hp
Home > データベース(労働政策研究支援情報) > 労働問題Q&A > 福利厚生社会保険

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/fukuri/K06.html

Re: 社内預金の保全手法について

著者みたろうさん

2010年11月07日 20:54

akijin さんへ

ご指導ありがとうございました。
ご紹介いただいたことについて、早速検討してみます。

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