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労務管理

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欠勤の場合の賃金計算について

著者 みどり子 さん

最終更新日:2010年11月09日 15:18

就業規則に、

社員が欠勤したときは次の計算により賃金を控除する。
(1)本給 5日未満の欠勤を除き、所定労働日を欠勤した場合、1日あたり 本給(月額)/賃金計算期間内所定労働日数 で計算した額 

となっている場合、
例えば15日欠勤したとしたら5日目から1日あたりの額を控除されると解釈すればよいのでしょうか?
これまで対象となるケースがなく解釈の仕方が不明確のため、どなたかご教示ください。

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Re: 欠勤の場合の賃金計算について

著者みーちゃ♪♪さん

2010年11月09日 15:45

これだけ読んだ限りではそう解釈できますね…。

つまり4日間は控除されないという事ですよね?

社員に優しい就業規則ですね。

Re: 欠勤の場合の賃金計算について

著者みどり子さん

2010年11月09日 15:50

やはりそう解釈できますか、早速のご教示ありがとうございました!!

Re: 欠勤の場合の賃金計算について

著者Mariaさん

2010年11月10日 02:47

単に欠勤5日未満の場合は欠勤控除の対象者としない(条件付適用除外)という意味では?
(つまり5日以上なら、実際に欠勤した日数分だけ控除)
少なくとも私はそう読みました。
欠勤日数のうち4日を超える部分を欠勤控除の対象とする、という意味であれば、
「5日“未満”の欠勤を除き」というのは変じゃないですか?
欠勤日数から差し引く日数に1日から4日の幅があったら規定の意味をなしませんから、
4日を超える部分を欠勤控除の対象とする、という意味であれば、
「所定労働日を欠勤した場合、欠勤日数から4日を除き、1日あたり~」にするかと思いますが。

でも、確かに人によって受け取り方が違いかねない表現かと思いますので、
もし欠勤5日未満の場合は欠勤控除の対象者としないという取り扱いを意図したものであれば、
「社員が欠勤したときは次の計算により賃金を控除する。
(1)本給 所定労働日を欠勤した場合、1日あたり
   本給(月額)/賃金計算期間内所定労働日数
   で計算した額
   ただし、欠勤が5日未満の場合は、この規定を適用しない」
とかにすべきですね。

Re: 欠勤の場合の賃金計算について

著者みどり子さん

2010年11月10日 13:42

欠勤日数から差し引く日数に1日から4日の幅があったら規定の意味をなさない・・
確かにそうですね。
しかし書き方によってそれを扱う者の判断にばらつきが生じ大きな誤差が発生するというのはとても危険なことで、就業規則は誰が読んでも判る表現にしないといけないとあらためて感じました。ご教示どうもありがとうございました。

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