相談の広場
就業規則に、
社員が欠勤したときは次の計算により賃金を控除する。
(1)本給 5日未満の欠勤を除き、所定労働日を欠勤した場合、1日あたり 本給(月額)/賃金計算期間内所定労働日数 で計算した額
となっている場合、
例えば15日欠勤したとしたら5日目から1日あたりの額を控除されると解釈すればよいのでしょうか?
これまで対象となるケースがなく解釈の仕方が不明確のため、どなたかご教示ください。
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単に欠勤5日未満の場合は欠勤控除の対象者としない(条件付適用除外)という意味では?
(つまり5日以上なら、実際に欠勤した日数分だけ控除)
少なくとも私はそう読みました。
欠勤日数のうち4日を超える部分を欠勤控除の対象とする、という意味であれば、
「5日“未満”の欠勤を除き」というのは変じゃないですか?
欠勤日数から差し引く日数に1日から4日の幅があったら規定の意味をなしませんから、
4日を超える部分を欠勤控除の対象とする、という意味であれば、
「所定労働日を欠勤した場合、欠勤日数から4日を除き、1日あたり~」にするかと思いますが。
でも、確かに人によって受け取り方が違いかねない表現かと思いますので、
もし欠勤5日未満の場合は欠勤控除の対象者としないという取り扱いを意図したものであれば、
「社員が欠勤したときは次の計算により賃金を控除する。
(1)本給 所定労働日を欠勤した場合、1日あたり
本給(月額)/賃金計算期間内所定労働日数
で計算した額
ただし、欠勤が5日未満の場合は、この規定を適用しない」
とかにすべきですね。
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