相談の広場
1月からこれまで甲欄額にて源泉徴収している従業員の年末調整をしない、という処理は普通はあってはならないことですよね?
しかし従業員が年末調整を拒んだ場合、1年分の乙欄差額分を徴収すればよいのでしょうか?
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> 1月からこれまで甲欄額にて源泉徴収している従業員の年末調整をしない、という処理は普通はあってはならないことですよね?
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> しかし従業員が年末調整を拒んだ場合、1年分の乙欄差額分を徴収すればよいのでしょうか?
こんばんわ。
前職のない1月からの継続雇用社員について個人の都合による年調未済はできません。保険控除等提出書類がない場合は保険控除等無し、社保控除、人的控除のみで年調するしかありません。年調は本人の都合でする、しないを決めることではありませんので該当社員には「会社としてする必要がありますので証明書類がない場合は社会保険、人的控除のみで年調します」と説明してください。その後確定申告が必要かどうかは本人が決めることで会社の関与は必要ありません。
とりあえず。
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