相談の広場
年末調整の書類を回収していたら、
61歳の被扶養者の方の年収が、
給与収入と年金収入を合わせて200万ちょっとの方がいました。
年末調整では配偶者特別控除で多少は控除できるのですが、
社会保険の扶養者からは外さないといけないですよね?
社会保険の扶養は、給与と年金の合計金額が180万円未満
の時だけ、という考え方でいいんですよね?
また、このように60歳以上65歳未満で、
給与と年金と2か所以上から収入がある人の場合で、
扶養の範囲内で働くには、
本人以外で誰が注意すべきなのでしょうか?
年金については全く無知なのですが、
老齢厚生年金というのは、1年間の所得は決められていて、
その金額を180万円から除いた分だけ働けばいいのでは、
と思うのですが、
本人は配偶者の年収を全く把握できない、の1点張りで、
こちらで調べて注意して欲しい、などと言ってくるのですが。
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
どなたかご教授願います。
すみません、追加で質問があります。
この方は3年前に途中入社してきたのですが、
どうやら最初から配偶者は収入オーバーしていたようです。
この場合、遡って何か手続きをした方がいいのでしょうか?
例えば、社会保険の扶養は、
遡らずに、所得オーバーが発覚した今月からでいいのでしょうか?
また、当社の規定で扶養家族手当が出ているのですが、
これは遡って返還してもらえるのでしょうか?
どうか、回答よろしくお願いします。
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> また、このように60歳以上65歳未満で、
> 給与と年金と2か所以上から収入がある人の場合で、
> 扶養の範囲内で働くには、
> 本人以外で誰が注意すべきなのでしょうか?
本人またはその被扶養者が注意・把握するしかありません。
会社はあくまで従業員から申告されてきた通り処理するしかありません。申告ミスの無いよう具体例をあげて注意を喚起するなど手段を取る必要はあると思いますが、やはり最後は自己責任です。この場合、おそらく近々税務署より確認・追徴の連絡が来ると思います。その辺を本人へよく説明しておいたほうがいいと思います。
>
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> すみません、追加で質問があります。
> この方は3年前に途中入社してきたのですが、
> どうやら最初から配偶者は収入オーバーしていたようです。
> この場合、遡って何か手続きをした方がいいのでしょうか?
> 例えば、社会保険の扶養は、
> 遡らずに、所得オーバーが発覚した今月からでいいのでしょうか?
とりあえず会社としては、発覚した月から手続きをする必要があると思います。ただ遡らないことによって社会保険として本人に不利益になるような部分もあることを説明しておいたほうがいいと思います。
> また、当社の規定で扶養家族手当が出ているのですが、
> これは遡って返還してもらえるのでしょうか?
このような会社独自の手当については、返還も会社の規程によりますので、規程の詳細や前例を確認されたほうがいいと思います。ちなみに当社でも年末調整の時期になるとこのようなケースが度々発生しますが、公平性を保つため1年間分を返還してもらっています。ただし規程に「家族手当は所得税法上の扶養家族である配偶者、子女のいる者に対して支給」と謳っております。
> 年末調整の書類を回収していたら、
> 61歳の被扶養者の方の年収が、
> 給与収入と年金収入を合わせて200万ちょっとの方がいました。
> 年末調整では配偶者特別控除で多少は控除できるのですが、
> 社会保険の扶養者からは外さないといけないですよね?
> 社会保険の扶養は、給与と年金の合計金額が180万円未満
> の時だけ、という考え方でいいんですよね?
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> また、このように60歳以上65歳未満で、
> 給与と年金と2か所以上から収入がある人の場合で、
> 扶養の範囲内で働くには、
> 本人以外で誰が注意すべきなのでしょうか?
>
> 年金については全く無知なのですが、
> 老齢厚生年金というのは、1年間の所得は決められていて、
> その金額を180万円から除いた分だけ働けばいいのでは、
> と思うのですが、
> 本人は配偶者の年収を全く把握できない、の1点張りで、
> こちらで調べて注意して欲しい、などと言ってくるのですが。
>
> まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
> どなたかご教授願います。
>
>
> すみません、追加で質問があります。
> この方は3年前に途中入社してきたのですが、
> どうやら最初から配偶者は収入オーバーしていたようです。
> この場合、遡って何か手続きをした方がいいのでしょうか?
> 例えば、社会保険の扶養は、
> 遡らずに、所得オーバーが発覚した今月からでいいのでしょうか?
> また、当社の規定で扶養家族手当が出ているのですが、
> これは遡って返還してもらえるのでしょうか?
> どうか、回答よろしくお願いします。
こんにちは。
まず、収入金額-必要経費=所得金額という式を頭に入れてください。
この所得金額が38万円以下であれば、所得税に関しては扶養になれます。
その方について
給与所得:収入金額がいくらなのか
○○-65万円=所得金額・・・①
雑所得(年金)65歳以上120万円、60歳未満70万円
年金収入-(上記該当する年齢控除額)=所得金額・・・②
①+②が38万円以下であれば扶養になれますので、それで計算して下さい。
ご質問の通り、社会保険の対象からははずすことになります。
また扶養者の収入は、社員が確認しなければならないことだと思います。
健保さんも本来は扶養ではなかったはずで、手続が必要ですが、今回はよろしいのかなと思います。
扶養家族手当は、会社の決め方次第です。遡り徴収もあれば、その年から対処としてもどちらでも良いと思います。
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