相談の広場
お世話になります。
午後から出社し午前半休を取らない社員が残業をした場合残業になるのでしょうか?
就業規則には「所定労働時間を越えたものは・・・」とあるということは所定労働時間までは残業はつかないということになりますか?
宜しくお願い致します。
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> > お世話になります。
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> > 午後から出社し午前半休を取らない社員が残業をした場合残業になるのでしょうか?
> > 就業規則には「所定労働時間を越えたものは・・・」とあるということは所定労働時間までは残業はつかないということになりますか?
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> > 宜しくお願い致します。
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> まず御社の規程はどのようになっているのでしょうか。
>
> 法律的には、実働8時間を超えた分について割増を支払うようにとなっています。
>
> 従いまして、御社の就業時間終了後、8時間に達するまでの間については、割増は支払う必要はなく、時間給相当分のみの支払で充分です。
お返事ありがとうございます。
弊社の就業規則は変形労働制をとっておりまして8時間10分が一日の所定労働時間となります。
ということは遅刻して有休を使用しない場合は13:00(午後の始まり)から8時間10分までは残業代を支払わない、ということですね。
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> > > 就業規則には「所定労働時間を越えたものは・・・」とあるということは所定労働時間までは残業はつかないということになりますか?
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> > まず御社の規程はどのようになっているのでしょうか。
> >
> > 法律的には、実働8時間を超えた分について割増を支払うようにとなっています。
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> > 従いまして、御社の就業時間終了後、8時間に達するまでの間については、割増は支払う必要はなく、時間給相当分のみの支払で充分です。
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> お返事ありがとうございます。
> 弊社の就業規則は変形労働制をとっておりまして8時間10分が一日の所定労働時間となります。
> ということは遅刻して有休を使用しない場合は13:00(午後の始まり)から8時間10分までは残業代を支払わない、ということですね。
こんにちは。
変形労働時間を採用していても、平均して8時間となるように設定されていないのでしょうか。
労基法ではあくまでの8時間という縛りがあるため、平均して8時間とするような決まりがあったと思いますが、どうなのでしょうか。
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