相談の広場
基本的なことなのですが、国税庁の平成22年分年末調整のしかたの資料の中で、年末調整の対象者は(1)1年を通じて勤務している人とあります。
その他(2)~(4)までありますが、パート勤務者で本年の給与総額が103万円以下、他社に勤務するご主人の扶養に入られている方も1年を通じて勤務しているため、年末調整の対象となるということでしょうか。
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> 基本的なことなのですが、国税庁の平成22年分年末調整のしかたの資料の中で、年末調整の対象者は(1)1年を通じて勤務している人とあります。
> その他(2)~(4)までありますが、パート勤務者で本年の給与総額が103万円以下、他社に勤務するご主人の扶養に入られている方も1年を通じて勤務しているため、年末調整の対象となるということでしょうか。
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ご主人の扶養であろうがなかろうが、収入が103万円以下であろうがなかろうが、あなたの会社で年末まで在籍していて「22年分の扶養控除申告書」を提出している方は全て年末調整対象者です。ご主人の扶養である、103万円以下であるというのはご主人の年末調整に必要な条件です。
「扶養控除申告書」を提出していない場合は年末調整はできません(給与からも乙欄課税で高い税率で源泉徴収しなければなりません)ので、年末調整をせずに源泉徴収票を発行してください。
> ちなみにもう一点教えてください。
> パート勤務の方で毎月の収入金額が少ないため、給与から所得税を控除することがないのですが、それでも扶養控除申告書を提出してもらう必要があるのでしょうか。
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扶養控除申告書を提出する意味は
(1)提出すると甲欄適用となり、毎月の給与から徴収する源泉税が安くなります。たとえば給与から社会保険料を引いた金額が88,000円未満では扶養家族の数に関係なく源泉税はゼロですが、申告書を提出していない場合は乙欄適用となり3%の源泉税が徴収されます。また、88,000円以上89,000円未満では甲欄で扶養家族なしなら130円の源泉税ですが、乙欄なら3,100円徴収されることになります。
(2)甲欄適用者は年末調整の対象者となれます。乙欄適用者は年末調整ができません。また、毎月の給与から高い源泉税を徴収されているためそれを清算するために確定申告をしなければなりません。年収103万円までなら所得税はゼロですが乙欄なら給与から必ず源泉徴収されていますからそれを還付してもらうために確定申告という手続きが必要なのです。
以上の理由で扶養控除申告書は必ず提出してもらいましょう。ただし申告書は一つの職場にしか提出できませんので、複数の職場を掛け持ちしている場合は注意しましょう。
また、申告書の提出がないのに甲欄で処理することは絶対にしないでくださいね。
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