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健康保険扶養の年収基準(夫婦共働きで子を扶養する場合)

著者 marimo さん

最終更新日:2010年11月26日 10:16

健康保険扶養に関して教えて下さい。

夫婦共働きで、子供(0歳)を健康保険扶養に入れる場合です。

夫婦どちらかの年収の多い方の扶養に入れるとの事ですが、その年収とは出産手当金(会社の補助含む)や出産育児一時金も含まれるのでしょうか。

また、その年収基準は将来に向かってのものでしょうか。それとも前年や今年のものでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 健康保険扶養の年収基準(夫婦共働きで子を扶養する場合)

著者T.Oさん

2010年11月26日 11:38

marimo様

こんにちは。

夫婦共同扶養の場合の認定については、原則として年間収入の多い方の被扶養者とされますが、協会健保の場合は、年間収入の多少のみで画一的に判断するのではなく、家計の実態や社会通念等を総合的に勘案して行なうことになっています。
出産手当金出産育児一時金等の関係で、一時的に奥様の収入が多くなる場合でも、将来的に主として家計を賄うのが旦那さんである場合は、その方の被扶養者とされても差し支えありません。

また、協会健保以外の組合健保の場合でも、これに準じていると思いますが、念のために健保組合に確認されれば良いと思います。

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