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税務管理

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国民年金差し押さえについて

著者 aoi さん

最終更新日:2010年11月21日 13:46

よろしくお願いします。

私は今、収入がなく国民年金を払うことができていません。
銀行の預金差し押さえられることはあるのでしょうか?
母が今、私名義の口座を使っており、母の預金差し押さえられてしまわないか心配です。
やはり、違う名義の口座に移した方が良いのでしょうか?
母は自分名義の口座が作れないというわけではなく、母が新しく口座が使いたかった時に、たまたま私が使っていない口座があったので、そのままその口座を使ったといういきさつです。
名義は私なのですが、2年程前に名字が変わり、口座の名前は変更していないので、旧姓のままです。
母の預金は定期預金なので、差し押さえられる事がなければ、そのままその口座を使いたいのですが、大丈夫でしょうか?
あと国民年金を払えるようになり次第、払いたいのですが、それまでは免除の手続きをしたほうが良いと聞きました。
しかし、友人は手続きに行きましたが免除にしてもらえなかったそうです。免除にしてもらうのは難しいのでしょうか?

長々とすいません
どうか教えてください
よろしくお願いいたします

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Re: 国民年金差し押さえについて

著者いつかいりさん

2010年11月21日 20:09

大丈夫かどうかはだれにもわかりません。

年金保険料納付免除は、申請してから将来分に対してで、過去分は未納となります。

Re: 国民年金差し押さえについて

著者aoiさん

2010年11月22日 15:42

> 大丈夫かどうかはだれにもわかりません。
>
> 年金保険料納付免除は、申請してから将来分に対してで、過去分は未納となります。



回答ありがとうございました

一応、口座を移すことにします

将来分に対してなら、早く手続きした方が良いですね

ありがとうございました

Re: 国民年金差し押さえについて

著者名無し。さん

2010年11月26日 11:52

既に解決してる件ですが、気になったので…。

>しかし、友人は手続きに行きましたが免除にしてもらえなかったそうです。免除にしてもらうのは難しいのでしょうか?

国民年金保険料の「全額免除制度」「一部納付(免除)制度」の手続きは、
申請者本人の所得だけでなく、世帯主・配偶者の方の所得も含めて判断されます。
世帯主・配偶者は、保険料を連帯して納付する義務を負う。(国民年金法88条)
お友達は、家族の所得が免除制度を利用できないほど有ったのでしょう。
30歳未満の方には、「若年者納付猶予制度」もあります。
こちらは、本人と配偶者の所得で判断され、世帯主の所得を含みません。

住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で相談されると良いでしょう。


>一応、口座を移すことにします

上記に記入した様に、母親が世帯主の場合は連帯納付義務者となり、
財産の差押さえが執行された場合は、連帯納付義務者の財産も対象です。
口座が同じとか別とか関係ないですよ。

しかし、財産の差押さえが執行されるのは「悪質」と思われた場合です。
未納を続けていると催告状が度々送付され、
それを無視していると、
・最終催告状を送付
・納付期限を定めた督促状を送付
さらに無視すると、
・財産調査
差し押さえ予告通知書を送付
・財産差し押さえ執行

悪質と思われないように対処すれば良いので、
一括で支払えない場合でも、
国民年金担当窓口で相談された方が良いと思います。

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