相談の広場
いつもお世話になっております。
年末調整の扶養控除等(異動)申告書に記入する所得の見積額はどのように算出するのでしょうか?
配偶者の収入や年金収入のみの場合は、理解できていますが、対象となる扶養家族(兄弟姉妹等)が、パートやアルバイトの収入の場合がよく理解できていません。
例えば、
アルバイトの収入が年額\840,000の場合
840,000 - 650,000 = 所得の見積額 \190,00
103万円以上だと、所得の見積額が38万円を超えるので、
扶養家族からはずすことになる。
で、間違いないでしょうか?
でも、用紙の裏面を見ると、
平成○○年中の所得の見積額には、収入金額等から必要経
費を差し引いた金額を記入してください。この場合、所得
が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(収
入金額が161万9千円未満の場合には65万円(収入金額を限
度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額と
なります。
となっています。
この文書を見るとわからなくなってしまいます。
1,610,000 - 650,000 = 給与所得額960,000
上記のように計算して算出した額が給与所得額となり、その
金額が所得の見積額となるのか、さらに65万円を差し引いた
金額が所得の見積額となるのか、よくわかりません。
長々と記載してしまいましたが、お教えくださいますよう
よろしくお願いします。
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>> 例えば、
>
> アルバイトの収入が年額\840,000の場合
> 840,000 - 650,000 = 所得の見積額 \190,00
> 103万円以上だと、所得の見積額が38万円を超えるので、
> 扶養家族からはずすことになる。
>
> で、間違いないでしょうか?
はい、間違いありません。
> でも、用紙の裏面を見ると、
>
> 平成○○年中の所得の見積額には、収入金額等から必要経
> 費を差し引いた金額を記入してください。この場合、所得
> が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(収
> 入金額が161万9千円未満の場合には65万円(収入金額を限
> 度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額と
> なります。
>
> となっています。
> この文書を見るとわからなくなってしまいます。
>
> 1,610,000 - 650,000 = 給与所得額960,000
>
> 上記のように計算して算出した額が給与所得額となり、その
> 金額が所得の見積額となるのか、さらに65万円を差し引いた
> 金額が所得の見積額となるのか、よくわかりません。
この記載はただ単に65万円控除できるのは収入が1,610,000円までで、この金額を超えたら控除額は65万円ではありませんよ、と言う意味です。1,610,000円までが扶養要件を満たしているわけではありません。例えば収入が1,500,000円でしたら控除額65万円を引いて所得は850,000円となり扶養要件を満たしません。あくまでも103万円までです。
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