相談の広場
年末調整について質問が2つあります。
①年の途中入社で、扶養控除等申告書も提出していて、
甲欄で処理しているパート社員がいます。
しかし、確定申告する、という事で、
前職の源泉徴収票など何も提出していません。
そのパート社員は、他に年金収入があるので、
どちらにしろ確定申告はしなければいけないのですが、
会社としては、現在の会社の収入の分だけで
年末調整をし、源泉徴収票を渡せばいいのでしょうか?
それとも、年末調整はしなくてもいいのでしょうか?
②今年65歳になり、介護保険料が
年金から引かれるようになった社員がいます。
この年金から天引きされた保険料を、
保険料控除の方に記入して来たのですが、
添付資料がありません。
この介護保険料の方は、自分で確定申告するのでは?
と思うのですが、本人の申告通り、
給料の控除として使えるのでしょうか?
年末調整の事について、
曖昧な知識しかなくとても困っています。
どうか、アドバイスお願いします。
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①扶養控除申告書が提出されて甲欄で源泉徴収している場合は年末調整対象者なので本来は年末調整をしなければなりませんが、年度の途中で入社した方で前職がある方は前職の源泉徴収票を提出して合算で年調しなければなりません。しかしその前職の源泉徴収票が提出されていない場合は年末調整ができないことになっています。
源泉徴収票の備考欄に「前職あり、年調未済」と記入して年調をせずに源泉徴収票を発行してください。本人には前職分と年金分を合わせて確定申告をするように案内してください。
②そもそも年金と給与の両方から収入がある方は確定申告をして所得税の清算をしなければなりません。年金から徴収された介護保険料は年金分の源泉徴収票の中で控除されていますので給与分の年末調整にて控除することはできません。
給与分で年調された源泉徴収票の社会保険料欄には給与から徴収された社会保険料と、扶養家族分として支払った国民年金保険料や国民健康保険料を記載してください。本人には年金から徴収された介護保険料は確定申告で控除できます、と案内してください。
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