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個人事業主 事故時の保険金の税法上の処理について

著者 Yukky☆ さん

最終更新日:2010年12月03日 17:19

はじめまして。
さっそく質問させていただきます。

個人事業主で、今年、事業用に購入した車両で事故に遭い、
相手の車の保険が下りることになりました。

残っているローンを保険で補填し、残額は相手が支払う。
この場合、もらった保険金は、所得税法上で非課税扱いで問題ないですよね?(確認です。)

また、事業で使う車両だったため、
その車がないと仕事が出来ず、
やむなく休業することとなり、
相手の車の保険で休業補償をいただけることとなりました。
この場合の休業補償は課税対象となりますか?
事業が出来ないことに対する補償ということなので、雑収入でしょうか?
また、この場合の休業補償のお金をもらえるのが、来年になった場合、
今年の収入でしょうか?
来年の収入でしょうか?

もうひとつ。
事業主も通院しているため、通院時の休業補償もいただけます。
これは、非課税で問題ないと思うのですが…

ご回答をお願いいたします。

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