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企業法務

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代表取締役と取締役の責任範囲について

著者 ケーキ321 さん

最終更新日:2010年12月04日 02:50

よろしくお願いします。
今回、出資1:1で株式会社を友人と設立するのですが、どちらが代表取締役になるか、決めかねています。
代表取締役取締役になるのでは、報酬や責任の点では、全然異なってくるのでしょうか?
私の立ち位置を他の方に相談したところ、出資は1;1であれば、力関係は同等になれるので、代表取締役にもならず、逆に取締役にもならないほうが一番責任も負わずいいのではないかとのアドバイスを受けたのですが。。。

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Re: 代表取締役と取締役の責任範囲について

ケーキ321さん  こんにちは
ご質問状況はなかなか難しいですね。
その責任については、両者の与えられる「裁量権の範囲内」で判断すべきでしょう。
ただ、経営者としてはその状況では、代表者を含め全役員、あるいはそこで働かれる労働者にもその責任は求められることでしょう。
いちばんお注意点は、全役員に対する、「善管注意義務」と「忠実義務:ではないかと思います。
定款役員規程役員職務基準でのその責任度合いを求めることも可能かと思います。

多少長くはありますが、ご質問内容での取締役の責務に関する報告書があります。

立命館法政論集第1号(2003年)
取締役の負う経営判断に伴う法的責任
片岡大輔
(民事法専攻・司法専修コース)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-1/kataoka.pdf

Re: 代表取締役と取締役の責任範囲について

著者じゃむさん

2010年12月05日 18:45

こんにちは

私も親族会社の代替わりで誰が代表取締役になるかでもめました。パワーバランスの問題もあり、うちでは二人代表にしています。代表取締役が2名です。

報酬と責任は比例しますから、報酬を期待したいなら責任も大きい二人代表、責任回避をしたいなら報酬の少ない取締役という方法かと思います。

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