相談の広場
男性従業員にお子さんが生まれました。
その方の奥さんは他社の正社員です。
提出書類に疑問があります。
そのお子さんの扶養の付け方です。
社会保険の扶養は男性社員に。
所得税の扶養には奥さんにつけることにしたそうです。
当然、当社は「扶養」だからというのでお子さんの分のみの「家族手当」を出しています。
勿論今回の年末調整の扶養の欄には記入されていません。
奥さんのほうはどうかは分かりませんが、所得税の扶養控除を受けているでしょうから、当然「家族手当」ももらっているものと思っています。
これって、二重の手当てをもらっていることになりませんか?腑に落ちません・・・。
ちなみに当社の規定は
「家族手当は従業員により扶養されている配偶者及び、18歳未満の子がある場合に支給するものとする」となっています。
当社だけでなく、「扶養されている」というのは所得、社会保険のどちらを言うのか一般的にはどうなのでしょうか??基準がわからないので質問しました。よろしくお願いします。
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まゆりさん、回答ありがとうございます。
何故に男性社員がこのようなことをしているのかが分かりません。こうする事で何か利点があるのでしょうか??
私には夫婦が共に「家族手当」をもらうという利点以外ないようにも思えます。
長年事務をしていますが、このようなことは初めてで、事例もないようなのでどう対処してよいのかわかりません。本人に言うにもちゃんとした理由があればいいのですが。
上のものと話をしてみます。
「税法上での扶養」と言えば本人も納得いくと思いますし、私の思っている2重で家族手当をもらうという事が目的なのでしたらなんらかの動きがあるものと思います。
もう少し、他の方の回答を待ってみますね。
ありがとうございました^^
いわゆる家族手当は、法に定められたものではありませんので、
家族手当を設けるかどうか、支給範囲をどのように定めるかは各社の自由です。
貴社では、
「家族手当は従業員により扶養されている配偶者及び、18歳未満の子がある場合に支給するものとする」
と規定されているようですが、
扶養の定義がされていないと、ご質問のようなケースに対応できませんし、
適用するかどうかの判断もあいまいになってしまいますから、
はっきりと規定に何をもって扶養とみなすか定義すべきです。
そうしておかないと、
会社の独自解釈で「所得税法上の扶養控除対象者ではないから不支給」とか、
「健康保険上の被扶養者ではないから不支給」としたような場合に、
「規定には所得税法上の扶養控除対象者じゃないといけないなんて書いていないじゃないか」
「健康保険上の被扶養者じゃないといけないなんて書いていないじゃないか」
と言われるようなトラブルにもなりかねません。
実際のところ、所得税法の扶養控除対象者であることをもって扶養をみなす会社もあれば、
健康保険の被扶養者であることをもって扶養とみなす会社もありますし、
両方を要件としている会社もあります。
また、単に従業員に生計を維持されている同居親族であれば扶養とみなす会社もあります。
何が正しいというようなものはありません。
だからこそ、貴社では何をもって扶養とみなすのかの定義が必要となってくるわけです。
ちなみに、弊社では、
「所得税法上の扶養控除対象者であり、かつ健康保険上の被扶養者であること」を支給要件として規定に明記していますので、
ご質問のようなケースでは、ご主人側も奥様側も支給対象となりません。
また、上記のように明記しておりますので、
従業員同士が結婚したような場合でも、
どちらに家族手当を支払うのか、というような混乱も発生しません。
(所得税法上と健康保険上で扶養を分けてもかまわないが、
その場合は、どちらにも家族手当は支給されないというだけのことです)
あと、「家族手当を二重取りするためでは?」とのことですが、
必ずしもそうとは限らないかと思います。
たとえば、住宅ローン控除などがあるとかで、
お子さんをご主人の扶養控除対象者としても控除しきれないような場合や、
ご主人と奥様の所得の差が小さいような場合、
住宅ローン控除をご主人側に、扶養控除を奥さま側につけることで、
結果として家計全体に対する所得税額や住民税額が減る、
というようなケースはありえます。
もちろん、ご主人の会社と奥様の会社で家族手当の支給要件が異なるような場合、
二重取りが可能なケースは考えられますが、
ご質問のケースでは、
そもそも奥様の会社に家族手当があるのかどうかも支給範囲をどのように定めているかも不明ですから、
ご質問の内容からだけでは、なんとも言えないかと思います。
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