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労務管理

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事業所における執務スペースの確保制限について

著者 mayusama1999 さん

最終更新日:2010年12月08日 13:30

一般事務を行う事業所ですが、現在の執務室は従業員も増え相当窮屈な状況です。労働安全衛生法による休憩設備や、休憩室の確保、便所の確保があるのは承知していますが、その他に、何か法的な規制があるのでしょうか?(例えば、1人につき・・・㎡以上の広さの確保が必要である、というような規制)

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Re: 事業所における執務スペースの確保制限について

著者T.Oさん

2010年12月08日 14:49

こんにちは。

事務所衛生基準規則 第2条(気積)により
事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない」
と定められています。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 事業所における執務スペースの確保制限について

著者mayusama1999さん

2010年12月08日 18:03

T.Oさん

 こんにちは。

 早速の回答ありがとうございました。
 充分参考にさせていただきます。

 事務所衛生基準規則 それ自体知りませんでした。
 ありがとうございました。

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