総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 mayusama1999 さん
最終更新日:2010年12月08日 13:30
一般事務を行う事業所ですが、現在の執務室は従業員も増え相当窮屈な状況です。労働安全衛生法による休憩設備や、休憩室の確保、便所の確保があるのは承知していますが、その他に、何か法的な規制があるのでしょうか?(例えば、1人につき・・・㎡以上の広さの確保が必要である、というような規制)
スポンサーリンク
著者T.Oさん
2010年12月08日 14:49
こんにちは。 事務所衛生基準規則 第2条(気積)により 「事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない」 と定められています。 以上、参考になれば幸いです。
著者mayusama1999さん
2010年12月08日 18:03
T.Oさん こんにちは。 早速の回答ありがとうございました。 充分参考にさせていただきます。 事務所衛生基準規則 それ自体知りませんでした。 ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る