相談の広場
職務遂行能力が足りず(事業所側が何度も本人へ努力するようバックアップしました)、退職勧奨をした(1回)ところ、本人が受諾しました。この場合は、離職票は事業主の働きかけによる退職勧奨を選択してよろしいでしょうか?また、具体的な理由としては、どのように記入したらよろしいでしょうか?
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はじめまして、カワムラ社労士事務所の川村と申します。
“ご相談の文面のみ“で判断し、意見を述べたいと思います。
(退職勧奨方法の是非は今回の論点ではありませんので、ここでは考えません)
●離職票の離職理由欄
3―(3)希望退職の募集又は退職勧奨―②その他(理由を具体的に )欄を選べば良い。
※退職勧奨されたのですよね、ならば事実の通り退職勧奨を選ぶだけかと・・・。
(トラブルになるのは、事実は退職勧奨なのに、自己都合として退職するように強要した場合です。)
●具体的な理由の記入
すみませんが、「具体的な理由」は“ご相談の文面のみ“では把握しかねます。冷たいようですが、これは御社が考えるべきことです。この欄には「客観的な事実のみを詳しく」ご記入下さい。
●記入する文言よりも大事なこと
退職する社員本人に、『ハローワークに出す離職証明書には退職理由として、「・・・・・・」と、このように書きますよ。よろしいですね。』と、事前にきちんと説明し、同意してもらうことです。
このちょっとした手間を省いたために、離職票が手元に届いてから「聞いてない!」「納得いかない!」などと、もめることがよく(退職勧奨の場合は特に)あります。ご注意ください。
●「何度も本人へ努力するようバックアップした」ことを証明するものは残っていますか?
もし何もないようなら、箇条書きにまとめた簡単なものでもよいので、
『1回目○月指導、内容・・・、2回目・・・』と過去の指導の一覧を作成し、
『・・・しかるに、基準能力に達せず・・・やむなく退職勧奨に至った』ことを書面にて本人に示し、
同意を取っておくべきと考えます。
なお本人から要望があれば、退職証明書を作成することになりますが、この退職理由は『事業組織の変更に伴い・・・』などと、“よくあるリストラ”っぽく記載してあげてもよいと考えます。(「あなたの将来のため、次の転職先に出すことを考慮して、こう記載しましたよ」と)
●人間は感情の動物です。だからこそ、きちんとした説明と確認で無用なトラブルを防ぎたいものです。
以上よろしくお願いいたします。
(補足)
申請中・計画中の助成金はありませんか?
雇用保険関連の助成金は、一定期間内に「解雇」があると受給できなくなるものがほとんどです。
この「解雇」には「事業主の勧奨等による任意退職」も含まれるのでご注意ください。
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