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歓送迎会(忘年会)で・・・

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2010年12月13日 13:39

歓送迎会(忘年会)でビンゴ大会をすることになりました。

 そこで、景品を何にしようか考えたところ、当社(小売業)で発行している商品券をその会の参加賞みたいな形で、景品の一部として配布しました。

ただ、その歓送迎会(忘年会)は、会費の一部を従業員から負担して頂いており、従業員の一部は「会費が高いから」との理由で、参加できませんでした。

 そこで質問なのですが、会費が高いといって参加できなかった従業員は、この行為に対して、会社に何か措置を講じることができるのでしょうか?
※例えば、会で配布した商品券の半額程度の利益を受けること等は、可能でしょうか?

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Re: 歓送迎会(忘年会)で・・・

発言の趣旨が はっきりしませんが、
歓送迎会 忘年会 参加不参加は個人の自由意思で為すことが多いでしょう。
一次会は、ほとんどですが、会社負担、福利厚生費で為すことが多いと思いますが、その際のビンゴゲームなどの商品は、取引先等から受け入れた商品券、商品等とするケースが多いでしょう。ただ、会での食事飲食代などが、福利厚生支給規則で定められた金額を超える場合には、その金額を個人負担とすることもあります。(宿泊等を兼ねた場合)
二次会などは、個人負担としているケースが多いでしょう。参加不参加も個人の自由意志です。時には社長をはじめ役員等の交際費勘定として支払われる場合もありますが!?

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