相談の広場
未就学児の保育園の送迎により、通勤経路から外れたルートで通勤され、その交通費(マイカー通勤は距離加算)の支給を認めたいですが、労災には問題ありますか?
調べてみると次の通りとありますが、昭和時代に作成されたものでかなり古いのでは?次世代支援を考えると、このルールはふさわしくないのではないでしょうか?
もし、新たに加わっていたのであれば、教えて欲しい。
【労働者災害保険法】
第七条
○2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
【労働者災害補償保険法施行規則】
(日常生活上必要な行為)
第八条 法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条 に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
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こんにちわ。
> 未就学児の保育園の送迎により、通勤経路から外れたルートで通勤され、その交通費(マイカー通勤は距離加算)の支給を認めたいですが、労災には問題ありますか?
>
> 調べてみると次の通りとありますが、昭和時代に作成されたものでかなり古いのでは?次世代支援を考えると、このルールはふさわしくないのではないでしょうか?
> もし、新たに加わっていたのであれば、教えて欲しい。
労災については下記情報を見つけました。労災の問題とありますが気になる内容が不明なのでまずは情報のみということで・・。
お子さんを保育園に預けなければ、仕事をする事が出来なくなりますので、通常は
自宅←→会社
が通勤経路となりますが、この場合は
自宅←→保育園←→会社が通勤経路として認められますので、通勤災害と認定されます。
昨年同様の事故があり、認定されていますので、間違いないですよ。
とりあえず。
本題から少し外れますが、横から失礼します。
SOMUさんへ
> 調べてみると次の通りとありますが、昭和時代に作成されたものでかなり古いのでは?次世代支援を考えると、このルールはふさわしくないのではないでしょうか?
> もし、新たに加わっていたのであれば、教えて欲しい。
「昭和時代に作成されたものでかなり古いのでは?」とは誤解ですヨ。大元は確かに昭和22年に労働規準法と同時に施行されましたが、その後細部では時代の変化に対応すべく改正が行なわれています。
例えば、
>【労働者災害保険法】
>第七条
>2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
>二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
・この号は、ダブルワーカーという現代の働き方の多様化に対応すべく追加されたものです。
>三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
・この項目は、単身赴任者が増大し、その人々が週末などに家族の住む自宅へ帰る際の移動時間を保護の対象に拡大したものです。
【労働者災害補償保険法施行規則】
>(日常生活上必要な行為)
> 第八条 法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
>五 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
・この項目は、2年前に新しく追加されたものです。
また、tonさんの回答にもありましたが、数多くの通達が時代の変化に対応するために発せられています。
このように、行政当局も努力していることは理解してください。なお、私は当局の回し者ではありませんので念のため。
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