相談の広場
こんにちは。
Aさんの有休のことで、教えていただきたく、質問します。
Aさんは2002年10月19日に週3日の非常勤職員として採用されました。
6ヶ月後の2003年4月19日より有休が付与されました。
その後、2006年1月1日からは常勤職員となり、2010年3月1日からまた非常勤職員になりました。
複雑ですが、Aさんの有休の有効期間?と日数がわからず、困っています。
最初の1年間(2003年4月19日~2004年4月18日)は5日間、
次の1年間(2004年4月19日~2005年4月18日)は6日間、
まではわかるのですが、次の期間からはどう考えたらよいのでしょうか、どなたか教えて下さると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> Aさんは2002年10月19日に週3日の非常勤職員として採用されました。
> 6ヶ月後の2003年4月19日より有休が付与されました。
> その後、2006年1月1日からは常勤職員となり、2010年3月1日からまた非常勤職員になりました。
>
> 複雑ですが、Aさんの有休の有効期間?と日数がわからず、困っています。
> 最初の1年間(2003年4月19日~2004年4月18日)は5日間、
>
> 次の1年間(2004年4月19日~2005年4月18日)は6日間、
>
> まではわかるのですが、次の期間からはどう考えたらよいのでしょうか、どなたか教えて下さると助かります。
> どうぞ宜しくお願い致します。
付与に当たっての条件は省略して、日数だけですと次のようになります。
2003/4/19・・・5日(比例付与 10日×3/5.2→5日)
2004/4/19・・・6日(比例付与 11日×3/5.2→6日)
2005/4/19・・・6日(比例付与 12日×3/5.2→6日)
2006/4/19・・・14日(通常付与)
2007/4/19・・・16日(通常付与)
2008/4/19・・・18日(通常付与)
2009/4/19以降・20日(通常付与)
2006年1月1日に常勤職員となられましたので、その日後最初の付与日である2006年4月19日には常勤職員としての14日を付与することになります。
なお、有給休暇の時期指定権(日を決めて休む権利)は、付与日から2年を経過すると消滅します。
> プロを目指す卵様、回答ありがとうございました!
>
> その後、2010年の3月にまた非常勤職員となっているのですが、2010年4月19日以降の付与日数はどうなるのでしょうか。
>
> 教えていただけると嬉しいです!
労働基準法の定める法定付与日数の上限は20日です。前年の2009年4月19日に上限の20日付与の条件(勤続年数が6年6箇月)に達していますので、同日以降は毎年4月19日に、常勤職員であれば20日付与しなければなりません。
しかしながら、2010年3月に再び非常勤職員になり、引き続き直後の4月19日も非常勤職員であったとすると、比例付与に変更となります。通常の日数を付与すべきか、比例付与による日数を付与すべきかは、付与日(本題の職員の方の場合は、毎年4月19日)現在における1週間あたりの勤務日数と勤務時間によって決まります。
従いまして、本題の職員に2010年4月19日に付与する日数は、
20日×週所定勤務日数/5.2(1日未満の端数は切捨て)
ということになります。
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