相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定について

著者 kyomu さん

最終更新日:2010年12月23日 10:25

今の会社は36協定に入っているといいますが、私の先月の残業時間は110時間を超え、今月もすでに90時間残業しています。港で働いているというのも関係あるかもしれませんが、これは違法ではないんでしょうか

スポンサーリンク

Re: 36協定について

著者Mariaさん

2010年12月23日 12:50

> 今の会社は36協定に入っているといいますが、私の先月の残業時間は110時間を超え、今月もすでに90時間残業しています。港で働いているというのも関係あるかもしれませんが、これは違法ではないんでしょうか

36協定には時間外労働の限度時間がありますから、
原則としてその限度時間を超えることはできません。
しかしながら、一部の業種は限度時間の適用から除外されています。
工作物の建設等の事業、自動車の運転業務、新技術・新商品等の研究開発の業務、造船業における船舶の改造・修繕の業務など)

また、36協定には特別条項というものをつけることができ、
この場合、特別条項の規定の範囲内で、年の半分までは限度時間を超えて勤務させることが可能です。

したがって、貴社の36協定の内容がわからないと、
違法性があるかどうかまでは判断できません。
まずは貴社の36協定の内容をご確認ください。
36協定には周知義務がありますから、
労働者から閲覧を要求されれば、会社側は拒否できません。

Re: 36協定について

著者kyomuさん

2010年12月23日 16:17

> したがって、貴社の36協定の内容がわからないと、
> 違法性があるかどうかまでは判断できません。
> まずは貴社の36協定の内容をご確認ください。
> 36協定には周知義務がありますから、
> 労働者から閲覧を要求されれば、会社側は拒否できません。

返答ありがとうございます。
36協定でも内容が一つではなく色々あるんですね。
一度、会社に聞いてみ確認をしたいと思います。

Re: 36協定について

著者Mariaさん

2010年12月23日 18:35

1点補足させていただきます。

36協定については前述のとおりですが、
厚生労働省では「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」という通達を出しており、
この中の「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」で、
45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合であっても、
事業者は、実際の時間外労働を月45時間以下とするよう努めること、
時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者
又は時間外・休日労働時間が2ないし6ヶ月の平均で1ヶ月当たり80時間を超える労働者については、
医師による面接指導を実施するよう努めること、
などを求めています。
したがって、貴社の36協定が法的には問題がない場合であっても、
上記のような措置が取られていないようでしたら、
これらを求めることは可能かと思います。
(努力義務ですから、強制力はないですけどね)

【参考】
過重労働による健康障害防止のための総合対策について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP