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労務管理

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退職時の有給休暇買い上げの要求について

著者 なおなおゆき さん

最終更新日:2006年07月25日 13:50

わが社の社員が8月15日で退職。すでに次の会社を16日入社で決めています。
退職にあたり、現場の業務を優先すると有給の消化が出来ない。ついては取得することの出来ない有給休暇を買い上げて欲しいと要望がありました。
確かに現場が忙しい時期で本人も有給を取らずに業務にあたってくれることは嬉しいのですが、買い上げしないといけないものでしょうか?

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Re: 退職時の有給休暇買い上げの要求について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年07月25日 22:43

年休の買い上げに関しては次のような行政通達があります。
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39
条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ乃至請
求された日数を与えないことは、法第39条違反である」
(S30.11.30 基収第4718号)
「買い上げて欲しい」との要望に対し「買い上げましょう」
と応えれば買上げの予約をしたことになると思われますので
この通達に従えば違法ということになりそうです。
ただし、結果的に未消化の日数に応じて手当を支給すること
は違法ではないと解釈されているようです。
「買上げしないといけないもの」ということはなく、法律的
には、買上げはしないのが望ましいといえます。

現実には買上げしている企業もあるようです。
暗黙の了解で「結果的に未消化」の状態を作り出していると
いえばいいのでしょうか。
御社の人事労務管理の方針と照らし合わせて、ご判断くださ
い。

Re: 退職時の有給休暇買い上げの要求について

著者なおなおゆきさん

2006年07月26日 09:42

詳しい返信ありがとうございました。
大変参考になりました。

Re: 退職時の有給休暇買い上げの要求について

著者popeyelaさん

2006年07月26日 12:47

先に詳しいご説明をいただいた方に若干補足させていただくと、なぜそうなっているかの(法の精神)は「買い上げを手段として正式に認めてしまうと、最後には買い上げるのだから休みを取らずに働け、という労働強化を招き、ひいては社員の労働安全・健康管理に反する経営行動を助長してしまう可能性がある」ということのようです。

ここでよく外資系(特に米系)の日本の子会社などで本社と議論になるのが「でも、アメリカ他海外では許されているではないか」ということなのですが、これは「欧米は普段から比較的自由に取得できる環境とカルチャーがあるのに対して、日本はそうではない」という、「有給休暇取得」に対する根本的なカルチャーの違いが原因で、なかなか理解してもらえない苦労があります。

Re: 退職時の有給休暇買い上げの要求について

著者落合事務所さん (専門家)

2006年07月26日 13:31

時効にかかって消滅した有給の買い上げは良いことになっていますが、そんなことよりも、最後までちゃんとやってくれるのはありがたいことです。最近多い突然辞めるといって出て来ない子に比べればありがたいじゃないですか。それに対して十分な退職金を支払えますか? ここは経営者の度量を見せて、経営者と会社の良い評判を広めるためにも、退職金の上乗せとして買い取ってやったらいいじゃないですか。所詮十万円かそこらでしょう。これで良い噂が立つなら安いじゃないですか。

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