相談の広場
わが社の社員が8月15日で退職。すでに次の会社を16日入社で決めています。
退職にあたり、現場の業務を優先すると有給の消化が出来ない。ついては取得することの出来ない有給休暇を買い上げて欲しいと要望がありました。
確かに現場が忙しい時期で本人も有給を取らずに業務にあたってくれることは嬉しいのですが、買い上げしないといけないものでしょうか?
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年休の買い上げに関しては次のような行政通達があります。
「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39
条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ乃至請
求された日数を与えないことは、法第39条違反である」
(S30.11.30 基収第4718号)
「買い上げて欲しい」との要望に対し「買い上げましょう」
と応えれば買上げの予約をしたことになると思われますので
この通達に従えば違法ということになりそうです。
ただし、結果的に未消化の日数に応じて手当を支給すること
は違法ではないと解釈されているようです。
「買上げしないといけないもの」ということはなく、法律的
には、買上げはしないのが望ましいといえます。
現実には買上げしている企業もあるようです。
暗黙の了解で「結果的に未消化」の状態を作り出していると
いえばいいのでしょうか。
御社の人事労務管理の方針と照らし合わせて、ご判断くださ
い。
先に詳しいご説明をいただいた方に若干補足させていただくと、なぜそうなっているかの(法の精神)は「買い上げを手段として正式に認めてしまうと、最後には買い上げるのだから休みを取らずに働け、という労働強化を招き、ひいては社員の労働安全・健康管理に反する経営行動を助長してしまう可能性がある」ということのようです。
ここでよく外資系(特に米系)の日本の子会社などで本社と議論になるのが「でも、アメリカ他海外では許されているではないか」ということなのですが、これは「欧米は普段から比較的自由に取得できる環境とカルチャーがあるのに対して、日本はそうではない」という、「有給休暇取得」に対する根本的なカルチャーの違いが原因で、なかなか理解してもらえない苦労があります。
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