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労務管理

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長期アルバイトの有給休暇について

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2011年01月09日 10:33

いつもありがとうございます。
弊社には、長期アルバイトが何人かいます。
いままで有給休暇を付与しておらず、労働基準法の観点からも問題があるので有給休暇をと思っていますが、それぞれに一週間の勤務日数も違い、勤続年数にもばらつきがあります。
賞与にあたるものは金一封として一律に同額の金額を支給していますので、できれば有給休暇にあたるものとして、一律に年間10日のように付与したいと思っているのですが、労働基準法などにおいて問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 長期アルバイトの有給休暇について

パート;アルバイト労働者に対する有給休暇付与、これは労基法においても義務付けられており、等付与日数管理は大変な作業とも聴きます。
ただし基本は、有給休暇が付与されている他の労働者との均衡を求めることが必要であると厚生労働省からも意見されていることです。
やはり、6ケ月間の労働日数を把握し、年度付与を充当することが必要でしょう。
一律とか為すことはやはり違反行為として容認はされないでしょう。
当初、パートアルバイト雇用契約を締結する際、10日付与を為しておき、6ヶ月経過後労基法上の付与に数に該当するか否かで、次期加算等を考えるべきでしょう。


就業規則作成・改善相談室>
労働相談Q&A パートタイマーの年次有給休暇
http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/soudan-part-nenkyu.html

Re: 長期アルバイトの有給休暇について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月09日 11:25

> いつもありがとうございます。
> 弊社には、長期アルバイトが何人かいます。
> いままで有給休暇を付与しておらず、労働基準法の観点からも問題があるので有給休暇をと思っていますが、それぞれに一週間の勤務日数も違い、勤続年数にもばらつきがあります。
> 賞与にあたるものは金一封として一律に同額の金額を支給していますので、できれば有給休暇にあたるものとして、一律に年間10日のように付与したいと思っているのですが、労働基準法などにおいて問題ないでしょうか。
> よろしくお願いします。



例示のように全員に一律10日とした場合、労働基準法の定めによって付与しなければならない日数を下回る方が出る可能性があります。従って、全員一律にこだわられるのであれば、労働基準法の上限である20日にせざるを得ないと思います。もし、アルバイトに一律20日とした場合、こんどは正社員の方とのバランスはどうなるでしょうか。ここはやはりご面倒でも勤務日数と勤続年数を基本とする付与日数からスタートされるのがベターと思いますが如何でしょうか。

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