こんにちは
契約書に【時間給1,000円】と記載があり、月120時間労働された方としてかんがえますと以下の通りです。
①月額12万円の内、3万円を退職金(前払い?)とした場合、給与9万円・退職金3万円となり、給与に3万円の未払いが発生します。
従って違法であると考えます。
②給与12万円・退職金3万円としたならば合法と考えます。
また、【給与として9万円支払い、残りの3万円は毎月プールしておいて退職時に支払う】とした場合は、給与支払いの原則の『全額支払い』『一定期日支払い』に反するのでこれも違法と考えます。
つまりは、給与と退職金は別物と考えられたら良いと思います。