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労務管理

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給与の一部を退職金として支給すること

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2011年01月19日 10:31

時給のパート従業員の給与が月平均12万円位なのですが、そのうち3万円を退職金として支給するという支払い方は可能でしょうか?

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Re: 給与の一部を退職金として支給すること

著者胸焼けさん

2011年01月19日 11:22

こんにちは

契約書に【時間給1,000円】と記載があり、月120時間労働された方としてかんがえますと以下の通りです。

①月額12万円の内、3万円を退職金(前払い?)とした場合、給与9万円・退職金3万円となり、給与に3万円の未払いが発生します。
従って違法であると考えます。
②給与12万円・退職金3万円としたならば合法と考えます。

また、【給与として9万円支払い、残りの3万円は毎月プールしておいて退職時に支払う】とした場合は、給与支払いの原則の『全額支払い』『一定期日支払い』に反するのでこれも違法と考えます。

つまりは、給与と退職金は別物と考えられたら良いと思います。

Re: 給与の一部を退職金として支給すること

著者オレンジcubeさん

2011年01月19日 12:08

> 時給のパート従業員の給与が月平均12万円位なのですが、そのうち3万円を退職金として支給するという支払い方は可能でしょうか?

こんにちは。
退職金の前払いの場合は、所得税社会保険住民税と個人の負担増につながってしまうことになります。そういった点もきちんと説明する義務は会社にあると思います。

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