相談の広場
従業員に解雇を言い渡したところ、有給休暇を
取得したいとの申し出がありました。
長年勤務した社員ですので、もめたくないと
思い、有給残日数を消化したあと、解雇という
形を取りたいと思っています。
この場合、有給消化した日付で、解雇手当(平均賃金30日分)を支払ってやめていただくことは、問題ありでしょうか?
ご指導お願いいたします。
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こんばんは。
書き込まれている情報が少ないので、以下を補足していただけると助かります。
1.解雇予告日はいつか?
2.解雇日はいつか?(予告日から30日以上先の日付なのか、30日未満なのか)
3.その方の有休残日数は何日あるのか?(解雇日までに全て消化できそうなのか、それとも余るのか。はたまた足りないのか)
4.もし、ご本人に話した時点では解雇日を決めておらず、ご本人と相談してこれから決めるということなら、解雇というよりは「退職勧奨」にあたると思いますが、そのあたりはいかがですか?
ちなみに「解雇予告手当」は、解雇の場合に一律30日分の平均賃金を支給するというのではなく、解雇を予告した日から解雇日までの日数が30日に満たない場合に、不足日数分の平均賃金を支払うというものですから、30日以上前に予告した場合は、支払不要です。
支払不要の場合に30日分の平均賃金を支給するのならば、それは「解雇予告手当」ではなく、「退職金の上乗せ」になります。
補足ありがとうございます。
解雇の場合、通常は事業所から労働者に対して、
「○○(※○○は解雇事由)により、あなたを○月○日付けで解雇します」
と文書で通知するケースが殆どです。
いつ付けにするか本人に相談して決めるのならば、解雇ではなく、退職勧奨に近いのではないかと思ったものですから・・・。
ただ、その方に辞めていただくことは既に決定事項ならば、解雇で進めたほうがよいです。
「勧奨に応じないなら解雇する」という方針で進めてしまうと、不当に退職を強要したと受け取られかねません。
解雇については、
http://www.gulfislands-accom.com/500_1.html
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0310.html
が参考になると思います。
次に、有休残日数の件ですが、残日数が35日程度ならば、予告日から解雇日までの間消化してもらい、消化しきれなかった日数分は買取という形で進められてはいかがでしょうか?
次に退職金の上乗せの件ですが、一度上乗せの前例を作ってしまうと、その後解雇の事例が出てくるたび引き合いに出されたり、この人は上乗せあり・この人は上乗せなしと人によって差が出ると、トラブルの要因になりますので、くれぐれも慎重になさったほうがいいと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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