相談の広場
外での仕事のため、毎日のように仕事の行き先が変わります。
社則で、1日あたり500円までは、実費にかかわらず請求あれば支給、それ以上は路線などを明記して請求すれば支給、それを翌月の3日までに交通費伝票として提出する決まりです。
自分自身のだらしなさから、遅れに遅れ3か月分まとめて請求を出しました。
これは遅過ぎると言う理由で、未払いになったのですが、請求する権利や支払いの義務、それらが保護される期限などはないのでしょうか?
会社の事務処理のサイクルに間に合わなかったことで迷惑をかけてるのだら、減額されてもしょうがないな。とは考えてるのですが。
全額もらえないのは、痛いので何とか一部分だけでも救済手段はないかと模索中な駄目労働者です。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 外での仕事のため、毎日のように仕事の行き先が変わります。
> 社則で、1日あたり500円までは、実費にかかわらず請求あれば支給、それ以上は路線などを明記して請求すれば支給、それを翌月の3日までに交通費伝票として提出する決まりです。
> 自分自身のだらしなさから、遅れに遅れ3か月分まとめて請求を出しました。
> これは遅過ぎると言う理由で、未払いになったのですが、請求する権利や支払いの義務、それらが保護される期限などはないのでしょうか?
> 会社の事務処理のサイクルに間に合わなかったことで迷惑をかけてるのだら、減額されてもしょうがないな。とは考えてるのですが。
> 全額もらえないのは、痛いので何とか一部分だけでも救済手段はないかと模索中な駄目労働者です。よろしくお願いします。
こんにちは。
会社には月次での決算業務というものがあり、12月の精算は、1月の第4稼働日までというようなルールが必ずあるはずです。
毎月の決算後に、認めてしまうと、毎月の決算の数字がくるってしまうなどの理由で認められないと思います。
御社にも翌月3日までというルールがあるわけなので、あきらめるしかないと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]