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労務管理

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社員側の申請遅れによる交通費未払いについて

著者 ズボラ自覚未熟な労働者 さん

最終更新日:2011年01月20日 06:48

外での仕事のため、毎日のように仕事の行き先が変わります。
社則で、1日あたり500円までは、実費にかかわらず請求あれば支給、それ以上は路線などを明記して請求すれば支給、それを翌月の3日までに交通費伝票として提出する決まりです。
自分自身のだらしなさから、遅れに遅れ3か月分まとめて請求を出しました。
これは遅過ぎると言う理由で、未払いになったのですが、請求する権利や支払いの義務、それらが保護される期限などはないのでしょうか?
会社の事務処理のサイクルに間に合わなかったことで迷惑をかけてるのだら、減額されてもしょうがないな。とは考えてるのですが。
全額もらえないのは、痛いので何とか一部分だけでも救済手段はないかと模索中な駄目労働者です。よろしくお願いします。

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Re: 社員側の申請遅れによる交通費未払いについて

著者オレンジcubeさん

2011年01月20日 08:23

> 外での仕事のため、毎日のように仕事の行き先が変わります。
> 社則で、1日あたり500円までは、実費にかかわらず請求あれば支給、それ以上は路線などを明記して請求すれば支給、それを翌月の3日までに交通費伝票として提出する決まりです。
> 自分自身のだらしなさから、遅れに遅れ3か月分まとめて請求を出しました。
> これは遅過ぎると言う理由で、未払いになったのですが、請求する権利や支払いの義務、それらが保護される期限などはないのでしょうか?
> 会社の事務処理のサイクルに間に合わなかったことで迷惑をかけてるのだら、減額されてもしょうがないな。とは考えてるのですが。
> 全額もらえないのは、痛いので何とか一部分だけでも救済手段はないかと模索中な駄目労働者です。よろしくお願いします。

こんにちは。
会社には月次での決算業務というものがあり、12月の精算は、1月の第4稼働日までというようなルールが必ずあるはずです。

毎月の決算後に、認めてしまうと、毎月の決算の数字がくるってしまうなどの理由で認められないと思います。

御社にも翌月3日までというルールがあるわけなので、あきらめるしかないと思います。

Re: 社員側の申請遅れによる交通費未払いについて

著者T.Oさん

2011年01月20日 09:11

ズボラ自覚未熟な労働者 様

こんにちは。

専門外ですが、請求権は3ヶ月では消滅しないのではないでしょうか。
いわゆる消滅時効との関連で考えられれば良いと思います。
ここではなく、企業法務のコーナーで相談してみてはいかがですか?

会社側は規程違反に対するペナルティを科すことはできても、貴方に対する債務が免除されるわけではないと思います。

Re: 社員側の申請遅れによる交通費未払いについて

著者ズボラ自覚未熟な労働者さん

2011年01月20日 15:19

オレンジcube さん
T.O さん
回答有難う御座います。
御二人の意見を取り入れて、半分諦め、半分もしかしたらで、企業法務のコーナーに同じ質問してみます。

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